在留資格「特定技能」とは

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皆様、楽しいGWいかがお過ごしでしょうか?

今回は「特定技能」について解説していきたいと思います。

まず特定技能とは何なのかですが、在留資格「特定技能」創設は、「中小企業や小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しており、それは介護や建設現場など特定の分野では特に深刻で、ついには日本経済と社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じている」というところまできている、という政府の認識が背景となっています。平成31年4月からスタートした制度です。

1.特定技能の受入れ対象分野
新しい在留資格「特定技能」の受入れ対象の分野は、生産性の向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような逼迫した業種とされています。具体的には、特定技能1号が「介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)」を、特定技能2号では、「そのうち建設業、造船舶用工業(2業種)」を対象とするとしています。

2.「特定技能1号」と「特定技能2号」
新しい在留資格「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。

「特定技能1号」の解説
技能水準と日本語能力の要件
【技能水準】
特定技能1号に求められる一定の「技能水準」とは、受入れる分野で即戦力として活動するために必要な知識や経験を有することとし、各事業の所管省庁が定める試験等によって確認されます。対象となる業種での事業内容、職務の内容は幅広く、受け入れる業種やその職務内容によって求められる要件に違いが出てきます。

【技能試験のレベル】
試験のレベルですが、特定技能1号は、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能が求められることを踏まえ,初級技能者のための試験である「(技能実習における)3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準」とされています。言語については、各所管の省庁が定める言語によって実施されます。

【日本語能力の水準】
日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認するとしています。

【日本語能力試験のレベル】
日本語試験のレベルについては、特定技能1号は、以下のような水準で、業種ごとに所管省庁が業務上必要なレベルを設定する方針です。なお、試験方法は、読解試験及びリスニング試験により実施することを基本としています。
・ごく基本的な個人的情報や家族情報,買い物,近所,仕事など,直接的関係がある領域に関する,よく使われる文や表現が理解できる
・簡単で日常的な範囲なら,身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる
・自分の背景や身の回りの状況や,直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる
なお、特定技能では、現在の技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザで求めている働こうとする職務内容に関連する実務経験の年数や関連する学歴などは求めていません。

【その他の要件】
下記の点が上陸基準省令に盛り込まれました。
・ 特定技能外国人が18歳以上であること
・ 紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと
・健康状態が良好であること
(※日本の医療保険制度を使った治療目的でないこと)
・送出し国で遵守すべき手続きが定められている場合はその手続きを経ている事

【特定技能1号の申請に必要な資料(例)】
・特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
・活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
・特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書
・日本語能力を証する資料
・従事する業務に関して有する技能を証する資料
・特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は,当該仲介の概要

特定技能ビザの申請書類の詳細はこちらをご参照ください

【在留期間の更新】
・1号特定技能外国人の在留期間は通算で最長5年です。
・ 1回当たりの在留期間(更新可能)は, 1年,6か月又は4か月です。

【技能実習生からの在留資格の変更】
技能実習2号を良好に修了した人は,上記の「技能水準」と「日本語能力」に関する試験は免除されます。従って、現在技能実習2号で在留している技能実習生が特定技能へ在留資格をそのまま変更して働くことも想定しています。(本年度は相当数の技能実習生が特定技能への変更をすると想定しています。)

【家族帯同・転職】
(家族帯同)
「特定技能1号」家族の帯同は原則認められません。ただし、入国後に特定技能外国人同士が結婚して子供が生まれたなど人道的にその在留を認め得る場合もあるとしています。
(転職)
なお、許可された活動の範囲内で転職が認められます。転職する場合は、在留資格の変更申請が必要になります。転職を認めることにより、労働市場の市場原理が働き、労働環境の劣悪な「いわゆるブラック企業」とされる職場では、転職を誘発させないために労働環境の改善が求められることが想定されます。外国人本人には、自分自身で労働環境の安心安全を確保するための選択肢ができます。

以上、特定技能1号についてネットで得た情報の羅列になってしまいましたが、まだまだ詳細に解説していけばきりがありませんので、今回はこの辺にしておきます。なお政府は、上記の14業種に限定した「特定技能1号」について受入人数を試算しています。初年度の19年度に最大4万7550人、以後の5年間の累計で最大34万5150人の受け入れを想定しています
なお、19年度はその約6割が現在の技能実習生から特定技能1号に移行した外国人労働者となる見通しで、5年後も45%を占めると推定されています。凄い人数ですが、これだけ受け入れても政府試算によると、上記14業種は合計で初年度で58万6400人の人手不足。5年後には145万5千人に膨らむ見通しで、5年間で最大34万人の外国人労働者を受け入れても、埋め合わせできるのは約2割に留まる計算だそうです。果たしてこの制度が上手く機能し将来の日本の労働力不足解消の有効策となるのか。我々、入管業務に携わる届出済行政書士としても制度を熟知し誠実に運用していかなければなりませんね。

次回は14業種の詳細について書きたいと思います。

GWも後半戦に突入しました、皆様、最後まで事故、ケガのないように楽しんでください。

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