特定技能 「ビルクリーニング」

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皆様、こんにちは。

今回は、特定技能「ビルクリーニング」について解説致します。

現在、日本でのビルクリーニング業の就業者数は日本人・外国人を合わせて約70万人です。
かなりの人数のように思えますが、今現在で約9万人の人手不足が生じていると言われています。
2019年のビルクリーニングの有効求人倍率は2.95倍と高く、求人をしても労働力が集まらない状況です。
ビル・建物清掃員の従業者のうち女性が70%、65歳以上の高齢者が40%と女性と高齢者が支えている産業です。

このように女性と高齢者が主力でかつ、労働者が不足が生じている理由は
・人口の都市部への集中
・仕事やキャリアの多様化
・賃金の安さ単純労働など

上記のような理由により定着率の低さに繋がっています。
ビルクリーニング業界でも、こういった人手不足解消のため、AIを導入したりして、ロボットや最新技術の活用による効率化はビルクリーニングでも進歩しています。
それでも、ビルクリーニング業における就業者の増加は不可欠で、女性、若者、高齢者、外国人の更なる活躍が必要になります。
そこで、日本政府として新たに在留資格「特定技能」を創設し、ビルクリーニング業として、2020年に5000人、2024年までに3万7000人の受け入れを目指しています。

【ビルクリーニング分野に求められる人材基準】
ビルクリーニング分野において特定技能として受け入れられる外国人には、技能試験と日本語試験に合格することが求められます。
※ビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了した者も要件を満たすとされています。

1.技能水準(試験区分)
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験とは、ビル等(住宅を除く。)を清掃作業できるかを確認する試験です。
試験言語は、日本語で行われ、実技試験のみで実施されます。
試験開始時期は2019年秋以降から、日本と外国でそれぞれ年1回~2回程度実施される予定です。
この試験は、日本で試験を実施する場合、退学や除籍になった留学生、失踪した技能実習生、難民認定申請中の外国人、技能実習中の技能実習生は試験を受けられません。

参照:特定技能の在留資格に係る制度の運用方針及び運用要領の補足

2.日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

参照:日本語能力試験とは

【その他ビルクリーニング分野の運用方針に関する重要事項】
1号特定技能外国人が従事する業務
・建築物内部の清掃
特定技能所属機関(所属機関)に対して特に課す条件
・特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。
・特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能外国人の雇用形態
・原則直接雇用に限る。※一定の条件を満たせば派遣社員も採用可能です。
治安への影響を踏まえて講じる措置
・厚労省は、基本方針を踏まえつつ、治安上の問題となりそうな事項を把握するよう努め関係機関と適切に共有していくものとする。
また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがある場合は、基本方針を踏まえつつ、厚労省と関係機関が共同して所要の検討を行い、運用方針の変更を含め、必要な措置を講じるものとする。
・ 特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中しないよう必要な措置を講じる。

参照:法務省 運用要綱別冊(ビルクリーニング分野の基準について)

 

 

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