特定技能【自動車整備】

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特定技能【自動車整備】

【自動車整備要員の人手不足状況】


自動車整備業における従業員数は、近年、ほぼ横ばいで推移(整備要員は約40万人)しているが、自動車 整備要員の有効求人倍率が上昇するなど、整備業界の人材不足が顕在化。 少子化や若者のクルマ離れの進展、職業選択の多様化により、近年、自動車整備士を目指す若者が減少。 自動車整備要員の平均年齢は上昇傾向にあり、平成30年度には45.3歳に達している。

【人手不足への対応(特定技能の目的)】
国内人材の確保
国土交通省では、若者・女性の就業促進のため、①運輸支局長等による高等学校訪問、②自動 車整備士のPRポスターや動画の作成、インターネットを活用した情報発信、③自動車整備工場の 経営者に対する人材確保セミナーの開催等に取り組んでいますので、ご参考ください。

自動車整備要員の人材確保・育成について:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000018.html

自動車整備人材確保・育成推進協議会:http://jidoushaseibishi.jp/

生産性の向上
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく経営力向上計画の認定等、生産性の 向上に資する取り組みをご参考ください。

中小企業等経営強化法に基づく計画認定制度について:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000012.html

特定技能外国人の受入れ
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況 にある産業上の分野として、自動車整備分野が指定されています。

【自動車整備業における外国人材の受入(技能実習と特定技能)】

  1.  我が国では、技能移転を通じた開発途上地域への国際協力を目的とした外国人技能実習制度により 外国人材を受け入れており、平成28年4月より、自動車整備事業においても受入れを開始。
  2.  新たな在留資格である「特定技能」を創設する「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を 改正する法律案」が可決・成立され、平成31年4月1日より施行。
  3. 「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を 定める省令」(平成31年法務省令第6号)において、自動車整備分野が指定され、平成31年度より受入れを 開始予定。

自動車整備事業における外国人材の受入れの現状と今後の見通し
外国人技能実習制度:在留資格「技能実習」 平成28年4月、外国人技能実習制度に「自動車 整備職種」を追加。 新たな在留資格:在留資格「特定技能」 自動車整備に係る技能と日本語能力を試験。 外国人技能実習制度からの移行も想定。
※ 在留期間に制限のない「特定技能2号」は創設しない。

【技能実習と特定技能の違い】

技能実習
人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進する ことを目的とする。

※外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)より

技能実習1号(1年)→ 技能実習2号(2年)→ 技能実習3号(2年) ※最長5年

特定技能
中小・小 規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、 生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあ る産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組 みを構築することである。

※特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(平成30年12月25日閣議決定)より 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)体系にて、制度を規定 受け入れる分野毎に、「分野別運用方針・要領」を策定

<特定技能1号> 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 ※最長5年

<特定技能2号> 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 ※上限なし

【自動車整備業において特定技能1号外国人材が従事する業務】

自動車の定期点検整備

• 道路運送車両法に基づく法定点検整備

自動車の分解整備

• エンジン、ブレーキ、ギアボックスなど重要部品 を取り外して行う整備又は改造

分解整備とは、以下の装置を取り外して行う整備又は改造

• 原動機 • 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、 ディファレンシャル) • 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等) • かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等) • 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等) • 緩衝装置(シャシばね) • 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)

これら作業を一人で適切に行える技能水準 ≒ 三級自動車整備士相当

  • 【特定技能外国人を受け入れるルート】
    試験
    ●技能及び業務上必要な日本語 「自動車整備分野特定技能評価試験」(仮称)又は「自動車整備士技能検定試験3級」
    ※自動車整備士技能検定3級と同水準程度
  • 試験言語:日本語(必要に応じてルビを付す)
  • 実施方法:筆記及び実技方式
  • 実施回数:年おおむね1回程度を予定、国外で実施
    ●日常生活で必要な日本語 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
    受け入れ機関は外国人と雇用契約を結び、特定技能1号支援計画を策定 地方出入国在留管理局の許可がおりたら、外国人が在外公館に申請       技能実習からの移行                                                                     ●第2号技能実習(自動車整備職種に限る)の修了 【技能、日本語の試験不要】
    受け入れ機関は外国人と雇用契約を結び、特定技能1号支援計画を策定 受入れ機関、外国人共に地方出入国在留管理局へ申請

※「自動車整備分野特定技能評価試験」(仮称)又は「自動車整備士技能検定試験3級」は2019年度中の実施(フィリピン、ベトナム)を予定していますが、 開催国等変更になる可能性がございます【(参考)自動車整備分野における運用方針・要領の概要】

受入見込数 5年間で最大7,000人(受入れの上限として運用)
従事する業務 自動車の日常点検整備、定期点検整備及び分解整備
特定技能1号(在留期間5年)のみであり、在留期間に制限のない「特定技能2号」は、当面創設しな い。

受け入れ機関に対し特に課す条件

  1. 国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員になること。
  2. 協議会に対し必要な協力を行うこと。
  3. 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  4. .道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 78 条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受け た事業場であること。
  5. 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を 満たす登録支援機関に委託すること。        ① 上記1、2及び3の条件を満たすこと。 ② 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以 上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと

雇用形態                                                                   直接雇用のみ

ほか、分野横断的に求められる外国人に対する支援(生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、 外国人からの相談・苦情対応等)が必要。

参照:自動車整備分野における外国人の受け入れ

 

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