特定技能【宿泊】

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特定技能【宿泊】


【特定技能「宿泊業」の人材の状況】

平成30年の訪日外国人旅行者数は3,119万人と年々増加傾向となっています。
6年前の平成24年時の現況と比較すると約3.8倍の増加率で、今後も伸長することが予想できます。

現在、日本での宿泊業の就業者数は日本人・外国人を合わせて約57万人です。
現時点ですでに約3万人の人手不足が生じており、2025年には10万人が不足すると予想されています。

外国人受け入れの策として特定技能で2019年に5000人、2024年までに最大2.2万人の受け入れを目指しています。

 


【技能実習制度に『宿泊業』が受入れ対象職種・作業として追加決定】

出入国在留管理庁と厚生労働省は、技能実習制度の対象職種に「宿泊」を追加する省令案を発表しました。
正式な移行・対象職種、作業は、以下となります。
・職種 宿泊
・作業 接客・衛生管理作業

施行日は、令和元年7月頃を予定しています。

参照:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 施行規則の一部を改正する省令(案)について


【特定産業分野において認められる人材の基準】

1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

「宿泊業技能測定試験(仮称)」

(1)技能水準及び評価方法

(技能水準)

当該試験は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な 業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることを求めることとして おり、これらの業務に係る技能・知識を確認することとしている上記試験の合格 者は、運用方針5(1)の業務において、一定の専門性・技能を用いて即戦力と して稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

(評価方法)

試験言語:日本語 実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター

実施方法:筆記試験及び実技試験

実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施

開始時期:平成 31 年4月予定

(2)試験の適正な実施を担保する方法 試験の実施に当たり、試験会場における試験監督の定期的な見回り、旅券その他 の写真付きの身分証明書による本人確認等の方法により、替え玉受験等の不正受験 を防止する措置を講じる。

(3)国内試験の対象者 国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能 実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資 格を認めない。

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」

ア 日本語能力水準及び評価方法

(日本語能力水準)

当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定す るために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定

開始時期:平成 31 年4月から活用予定

イ 試験の適正な実施を担保する方法

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実 績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる 試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。

(2)「日本語能力試験(N4以上)」

ア 日本語能力水準及び評価方法

(日本語能力水準)

当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法:マークシート方式

実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成 29 年度)

イ 試験の適正な実施を担保する方法

同試験は 30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各 国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する 試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、 当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じら れている。

(3)業務上必要な日本語能力水準

上記1の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を有するも のと評価する。

第1回宿泊業技能測定試験は、2019年4月14(日)に開催され終了いたしました。試験の結果発表は、2019年5月25日(土)からマイページで確認できます。

第2回宿泊業技能測定試験が公表されました。
【第2回宿泊業技能測定試験】
2019年10月頃に開催予定との事です。
詳細が分かり次第、こちらのページでご案内いたします。

参照:「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要 領


【特定技能外国人が従事する業務】

1号特定技能外国人が従事する業務

宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サ ービスの提供に係る業務

これまで、ホテルや旅館の「フロント業務」や「企画・広報業務」は、例外的な場合を除いて技術・人文知識・国際業務ビザを取得した外国人しか行なうことができませんでしたが、熟練した技能が無く、学歴が無い外国人でも、上記の試験に合格した者であればこれらの職に就くことができます。なお、接客は可能ですが、風営法上の「接待」は行なうことができません。

※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内 販売,館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。

(注)専ら関連業務に従事することは認められません。


【特定技能1号をもつ外国人を雇用する会社に求められる条件】

全産業に共通の条件の他、宿泊業の会社(特定技能所属機関)に特に求められる主たる条件は以下のとおりです。

1 旅館・ホテル営業の許可を受けたものであること
2 宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)の構成員となること
2 風俗営業法上の「施設」に該当しないこと
3 風俗営業法上の「接待」を行なわせないこと


【特定技能1号をもつ外国人を雇用する形態】

フルタイムの直接雇用に限られ、派遣会社からの派遣は受け入れできません。

参照:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

以上、特定技能「宿泊」分野に関するお問い合わせは、こちらからお願いします。

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