在留資格【技能実習】④

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在留資格【技能実習】④

技能実習生受入れの流れ

お申込から受入、実習開始まで

技能実習生を受け入れたい企業様が初めにやることは、監理団体に加入するか、監理団体を自ら設立するか、送り出し機関に直接、問い合わせるかになると思いますが、現実的なのは監理団体に加入することではないでしょうか。

ご検討・お申込み・人員選考(面接)・入国・実習開始・帰国

受入れ企業

監理団体に希望人材の条件提示
年齢、性別、学歴/職歴、志望動機などの希望を伝える。

約2~4週間程で採用者選定(面接)
送出機関から紹介された候補者の面接を実施。(送り出し機関の国に行って面接)

約3~4カ月程度で実習生入国

入国・直前講習(1カ月間)
留資格認定証明書とビザの発給を受けて、実習生が入国。来日後には受入企業での実習にスムーズに入れるよう、監理団体が日本語を中心に直前講習を行ないます。

実習生受け入れ・実習(3年間)

予め用意していた技能実習日程に沿って実習を行なう。これ以降、受入企業と技能実習生は労働基準法に沿って雇用契約を結ぶことになります。

移行試験(10ヶ月目)

入国後10ヶ月目に基礎級技能検定試験を受験します。合格すれば技能実習2号に移行し、残り2年の滞在が可能になります。合格率は90%ですので、真面目に勉強すれば合格できます。

技能実習3号への移行申請手続きと技能検定(第3号技能実習開始)2年延長

入国から約2年後に技能実習3号への移行試験を受けることも可能で、合格した場合には技能実習3号になり、5年まで延長できます。

帰国

入国後、最大60ヶ月で帰国となり、これ以上延長できませんでしたが...

技能実習生に対する特例措置

現在「技能実習2号」「技能実習3号」「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかで在留中の人で2019年9月末までに在留期間が満了する人は、特定技能への移行の特例措置として、4ヶ月間だけ、特定活動(就労可)の在留資格への変更が認められます。

要するに、在留期限が終わっても、帰国せず、日本に在留したまま特定技能1号に移行できることになります。ただし、「特定活動」(就労可)で在留した期間は,「特定技能1号」での通算の在留期間の上限である5年の中に算入されます。

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