在留資格【家族滞在】

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在留資格【家族滞在】

家族滞在とは

家族滞在

外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。) 家族といっても就労ビザを持っている外国人の配偶者および子供に限られるため、父母や兄弟姉妹は該当しません。

入管法上での家族滞在ビザの表現は下記の通りです。

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格 (外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く) をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

特記事項として下記の事が挙げられます。
  • 在留資格「留学」を有する外国人の家族としての「家族滞在」の場合、一定の条件があります。
  • 上記在留資格を有する外国人と死別した配偶者は認められません。
  • 上記在留資格を有する外国人と配偶者が内縁関係・同性婚の場合は認められません。
  • 子には非嫡出子や養子も含まれます。
在留期間

・5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6ヵ月・3ヵ月

家族滞在ビザの在留資格該当性

在留資格該当性【入管法別表1の4の表に記載】

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

参照:入管法別表第一(第二条の二、第十九条関係)

【扶養】の定義

扶養者(日本に家族を呼ぶ外国人)に、被扶養者(配偶者、子供)を扶養できる資金力がある事が要求されています。また、「留学」や「文化活動」などの非就労資格をもって在留する者の扶養を受ける場合は、被扶養者の在留期間中の生活費が確実に支弁される手段がなければ認められません。

資金力の具体的な金額ですが、これについては明確な基準はありません。ただ、実務上は扶養者に・税金の滞納がない・安定した収入(月額18万円以上かつ年収250万円以上)あることが必要です。留学生等の非就労資格に関しては、これも明確な基準はありませんが、経費支弁能力があれば扶養能力もあるとされています。

【被扶養者】の定義

被扶養者が配偶者である場合

「配偶者」とは、婚姻が法律上有効に成立している必要があります。また配偶者については原則、同居を前提として、かつ、扶養者に経済的に依存している状態であることが必要です。
離婚した者、内縁の者は含まれません。
また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれませんのでご注意ください。

被扶養者が子である場合

「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。 成年に達した者も含まれます。子についても原則、同居を前提として、かつ、扶養者の監護養育を受けている状態のことを意味します。従って、経済的に独立している子は在留資格該当性を失われます。
なお、20歳以上の子であっても、学生である等の理由で親の扶養を受けている者は認められます。

【日常的な活動】の定義

「日常的な活動」とは家事に従事する活動以外でも、教育機関で教育を受ける活動等も認められますが、、就労活動は認められません。
「家族滞在」ビザで在留する方が就労するためには、資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可…1週間28時間以内の資格外活動許可を得ることが可能です(風俗営業関連は原則不可)。資格外活動許可の申請先は入国管理局となります。

申請書類

家族の呼び寄せの場合(在留資格認定証明書交付申請)は下記書類が必要となります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.  在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b.  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※   1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※  1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.  扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b.  上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

7 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

「家族滞在」ビザ保有者が他のビザへ変更する場合の注意点

「家族滞在」ビザは上記で記載致しましたが、被扶養者(家族滞在ビザ保持者)は扶養を受け、経済面で扶養者に依存していることが前提の在留資格です。
被扶養者(家族滞在ビザ保持者)が、他の在留資格へ変更すれば、それは扶養者に依存する形ではなくなったとみなされます。
従って原則は、他のビザに変更した後に、再び「家族滞在」ビザに戻る事は認められないという事については注意が必要です。一般的な事例ですと、子供の家族滞在の場合、大学や専門学校に入学するときに、「家族滞在」から「留学」へ在留資格を変更した場合、卒業後に就職が決まらず、就労ビザに変更できなかったとしても、「家族滞在」にもどることはできません。

家族滞在ビザの在留資格変更については、いろいろなリスクを考慮して行う必要がありますので、行政書士などの専門家にご相談して下さい。

参照:法務省 家族滞在

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