在留資格【技術・人文知識・国際業務】

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在留資格【技術・人文知識・国際業務】

 

在留資格【技術・人文知識・国際業務】とは

日本において行うことができる活動内容等

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。

日本で働く外国人のなかでもっとも申請数が多い一般的な就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ですが、実務上は「技・人・国」(ギジンコク)とそれぞれの頭の部分を取って呼んだりします。
この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、一言でまとめるとサラリーマンなどのように企業と雇用契約を締結して、働く外国人が取得する在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務」という名称の通り、それぞれ3つに分類することができます。

「技術」

技術のカテゴリーは、理学・工学といった理系の業務が該当します。「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」が対象と規定されています。具体的には、システムエンジニア・プログラマー・機械系エンジニア・電気系エンジニアなどの業務が想定されます。

「人文知識」

人文知識のカテゴリーは、法律学・経済学・社会学といった文系業務が該当します。「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」と規定されています。具体的には、企画業務・営業業務・マーケティング業務・金融機関での業務などが想定されます。

「国際業務」

国際業務のカテゴリーでは、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」が該当すると規定されています。具体的には、通訳・翻訳・語学学校の教師・デザイナーなどの業務が想定されます。

ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」に該当する場合には、これらの在留資格を取得することとなります。
「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」または「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、「自然科学の分野」または「人文科学の分野」に属する技術又は知識がなければできない業務のことをさします。

大学などで、理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、外国に特有な文化に根ざした、一般の日本人は持っていない思考方法や感受性を必要とする業務のことです。外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の要件

学歴または職歴(実務経験)

『技術・人文知識・国際業務ビザ』は、その実際に従事する業務によって、学歴または職歴(実務経験)要件が異なっているため、注意が必要です。
【技術職】…ITエンジニア、技術者、設計者など
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・学歴
これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻し大学を卒業していること。
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。
また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
・職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。
・情報処理技術に関する試験の合格または資格の保有
申請人が、情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合
<法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格>、または、<法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を保有>  していること。
つまり、情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、学歴・職歴がなくても、「技術ビザ」を取得できるといえます。

【人文知識に関する業務】…法務、経理、人事、総務など
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・学歴
これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻し大学を卒業していること。
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。
また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
・職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。

【国際業務】…通訳、翻訳、語学指導など
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・学歴
大学を卒業していること。
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。
また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
・職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、3年以上の実務経験があること。

【国際業務】…広報、宣伝、海外取引業務、デザイナー、商品開発など
・職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、3年以上の実務経験があること。
※実務経験には、専門学校等で学んだ期間も含まれます。
ただし、その内容によっては、「国際業務」ではなく「人文知識」として扱われる可能性があります。

職務内容と大学で専攻していた科目との関連性

関連性のない業務への雇用は認められません。文系は営業や事務、企画等の文系の職種全般しか就けませんし、理系はSEやエンジニアなどの技術系職種全般にしか就けません。技術系が専攻だった者は、文系の職種に就くことは認められません。
就かせる仕事の内容と専攻との関連が最重要であり、ここの主張が申請の肝になります。
大学卒業以上の方については上記のとおり学んだ課程と業務の関連性が重要な要件になりますが、専門学校卒業の場合には(専門士、高度専門士)より厳密に専攻科目との合致が絶対条件になります。

日本人と同等額以上の報酬を受けること

「日本人と同等」で比較されるのは、同じ業界や同じ職種の日本人の給与です。大学を卒業した外国人は、日本人の大卒者の給与平均と比較されます。なお、給与に通勤手当や住宅手当は含まれません。報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、目安としては月額18万円以上といわれています。

会社と外国人との間に雇用契約があること

雇用の証明として、「雇用契約書」を提出します。就職が決まっていないと、「就労ビザ」は発行されません。
「派遣契約」や「請負契約」でも申請は可能です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、契約形態は企業と外国人の直接雇用・委任契約・委託契約・派遣・請負なども対象になります。ただし、雇用は「継続的」でなければいけません。

勤務先会社(招聘機関)の安定性・継続性があること

外国人従業員に報酬を十分支払えるほど、会社(招聘機関)の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。いわゆる「就労ビザ」取得にあたっては、日本での安定・継続性のあることが前提条件になります。雇用する企業に良好な経営状況が求められます。その為に経営状況が良好であることを証明する決算書類を提出します。
一時的に経営状況が不安定であったり、起業間もない企業の場合は、事業計画書を提出し、将来に向かっての安定性をアピールする必要があります。

招聘機関(勤務先会社など)は、その規模によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備する必要書類も大きく異なってきます。
4つのカテゴリーとは次のとおりです。
◆カテゴリー1:上場企業など
◆カテゴリー2:前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人
◆カテゴリー3:前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人
◆カテゴリー4:それ以外(新設会社や個人事業主など)
カテゴリー3や4になるほど、必要資料は証明すべき書類等が多くなり、ビザの取得が難しくなりますので十分注意が必要です。

参照:法務省HP「技術・人文知識・国際業務」

【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請については、会社側も外国人側もしっかりとした知識を持っていることが大切です。専門家による適切な申請がビザ取得の一番の近道でありコスト削減に繋がると考えます。お気軽にご相談ください。

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