在留資格【特定技能】

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特定技能ビザの登録支援機関

特定技能ビザの登録支援機関とは

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受け入れ機関、雇用する企業)との契約により委託を受けて、1号特定技能外国人に対して,日本においての活動・生活を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための支援(※これを「1号特定技能外国人支援」と言い、この実施に関する計画を「1号特定技能外国人支援計画」と言います。)の全部の実施の業務を行う法人又は個人であって、出入国在留管理庁へ申請し、出入国在留管理庁長官の「登録」を受けた者をいいます(※新入管法第2条の5、第19条の23)。

※「特定技能2号」の在留資格で働く外国人については支援の対象外になります。

受入れ機関について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

1 登録を受けるための基準

① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

2 登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施

② 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある

登録支援機関が行う支援内容について(1号特定技能外国人支援)

1号特定技能外国人支援計画の内容について

1号特定技能外国人支援

ア 1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実 施主体となり、1号特定技能外国人支援計画に基づき、これを行う。 1号特定技能外国人支援の内容については、主として以下のとおりとする。

① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することが できる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)

② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開 設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

⑤ 生活のための日本語習得の支援

⑥ 外国人からの相談・苦情への対応

⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

イ 1号特定技能外国人が転職する際にハローワークを利用する場合には、ハロ ーワークにおいて当該外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を十分に把 握した上で、適切に職業相談・職業紹介を行う。

ウ 特定技能所属機関又は登録支援機関は、1号特定技能外国人の受入れに当たり、適正な在留活動を確保するため、当該外国人が自らの活動内容等を的確に 理解するための情報を提供するなど、在留中のみならず入国前においても必要な支援を行う。

エ 1号特定技能外国人が上記1の本制度の意義に沿った「特定技能」の在留資格に基づく活動を適切に行い、また、円滑な社会生活を送ることが可能となる よう、法務省、厚生労働省、外務省その他の関係行政機関は、連携して、当該 外国人に対する支援体制を構築する。

オ 特定技能所属機関による1号特定技能外国人に対する支援の実施状況等(労 働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)については、 基本的に特定技能所属機関から出入国在留管理庁長官に届け出なければならないが、登録支援機関が特定技能所属機関から所要の基準に適合する1号特定技 能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合は、登録支援機関から届出を行う。この場合、特定技能所属機関は、出入国在留管理庁長官に対し、登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した旨を届け出る。

カ 特定技能所属機関又は登録支援機関は、問題が発生した場合及び適切な支援 の実施に当たり必要がある場合には、直接、法務省以外の関係行政機関への連 絡や情報提供を行うことができる。

登録支援機関になるには(要件)

登録の要件

○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

○ 以下のいずれかに該当すること

・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること

・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

・ 選任された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること

・ 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認めら れていること

○ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと など

※中長期在留者とは,「短期滞在」等の在留資格を除く,中長期 間在留する外国人をいい,在留カードを所持している者。

支援責任者とは

支援責任者とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない)であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。

支援担当者とは

支援担当者とは、登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行う事を任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます。

※支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能です。(双方の基準に適合している必要があります。)

欠格事由(拒否事由)

登録支援機関の登録申請をしても、「申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき」のほか、次に該当する場合は、出入国在留管理庁長官は登録を拒否しなければならないとされています(新入管法第19条の26登録の拒否)。

(1)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(2)技能実習法の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定((4)に規定する規定を除く。)であって、政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(4)健康保険法第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(5)心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

(6)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(7)第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

(8)第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける要因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。(12)において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

(9)第19条の23第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

(10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という。)

(11)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(12)法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(13)暴力団員等がその事業活動を支配する者

(14)支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令(※以下に記載します)で定めるもの

登録支援機関の登録申請手続

「登録支援機関」の登録申請に際しては、下記が主な提出書類一覧になります(参照:該当法務省令第19条の19第3項1号~6号)。なお、下記リンク先より様式ダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

(1)登録支援機関登録申請書

(2)(個人の場合)住民票の写し等 ※本籍地記載が必要であり、マイナンバーの記載がないものが必要です。
(法人の場合)登記事項証明書

(3)定款又は寄付行為の写し(法人の場合)

(4)役員の住民票の写し(法人の場合)
※但し、「参考様式2-7号誓約書」を添付することで、直接的に関与しない役員に関しては省略が可能です。
※本籍地記載が必要であり、マイナンバーの記載がないものが必要です。

(5)登録支援機関(申請者)の概要書

(6)登録に当たっての誓約書(新入管法第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面)

(7)支援「責任」者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

(8)支援「担当」者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

(9) 収入印紙(申請手数料)
※28,400円

※11,100円(登録更新 ※5年ごとに必要)

※上記のほか、申請内容に応じて書類の提出を求める場合があります。

※(新入管法)第19条の23第2項「前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定されているため、登録期間は「5年」となります。更新許可申請を忘れてしまった場合、一旦は失効し、再度新規の申請が必要となります。

参照:登録支援機関(List of Registered Support Organization)

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