「外国人エンジニア」

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外国人エンジニアの在留資格は?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

外国人エンジニアの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本にある公私の機関との契約に基づいて行う理系・文系の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた資格です。
元々は「技術」という在留資格として存在していましたが、平成27年4月1日から「人文知識・国際業務」と一本化され、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更されています。

エンジニアとは?

外国人エンジニアの定義

「技術」の在留資格は、工学その他の自然科学分野の専門技術者を受け入れるために設けられたものです。
技術ビザの在留資格該当性については、次のように規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」

具体的な業種としては、システムエンジニア、プログラマー、設計・開発技術者などが該当します。総じて高度で専門的な教育を受けてこられた外国人です。

エンジニアとして「技術人文知識国際業務」在留資格・ビザを取得するための条件

上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 (省略)
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

外国人エンジニアに求められる経歴

1 「従事しようとする業務について、必要な技術・知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること」
大学は、日本の大学のみならず、外国の大学であっても該当します。また、日本の専門学校の卒業者で「専門士」の学位を有している方もこれに該当します。

2 「従事しようとする業務について、10年以上の実務経験を有すること」
1の基準に該当していない方であっても、10年以上の実務経験があれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。
この10年の期間には、外国の専門学校で情報処理などの専門知識について学んだ期間を含めることができます。
ただし、本国での義務教育の期間は含めることはできず、また留学生のアルバイトの期間も含めることはできません。

3 告示で定められた情報処理に関する試験合格者・資格取得者
在留資格「技術」を得られる情報処理技術者試験

1 日本の試験

イ 平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
(1) 第一種情報処理技術者認定試験
(2) 第二種情報処理技術者認定試験

ロ 平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
(1) 第一種情報処理技術者試験
(2) 第二種情報処理技術者試験
(3) 特種情報処理技術者試験
(4) 情報処理システム監査技術者試験
(5) オンライン情報処理技術者試験
(6) ネットワークスペシャリスト試験
(7) システム運用管理エンジニア試験
(8) プロダクションエンジニア試験
(9) データベーススペシャリスト試験
(10) マイコン応用システムエンジニア試験
(11) システムアナリスト試験
(12) システム監査技術者試験
(13) アプリケーションエンジニア試験
(14) プロジェクトマネージャ試験
(15) 上級システムアドミニストレータ試験

ハ 平成20年10月19日以前に経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
(1) システムアナリスト試験
(2) プロジェクトマネージャ試験
(3) アプリケーションエンジニア試験
(4) ソフトウェア開発技術者試験
(5) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
(6) テクニカルエンジニア(データベース)試験
(7) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
(8) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
(9) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
(10) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
(11) 上級システムアドミニストレータ試験
(12) システム監査技術者試験
(13) 基本情報技術者試験

ニ 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成9年通商産業省令第47号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
(1) ITストラテジスト試験
(2) システムアーキテクト試験
(3) プロジェクトマネージャ試験
(4) ネットワークスペシャリスト試験
(5) データベーススペシャリスト試験
(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
(7) 情報セキュリティスペシャリスト試験
(8) ITサービスマネージャ試験
(9) システム監査技術者試験
(10) 応用情報技術者試験
(11) 基本情報技術者試験

2 中国の試験

イ 平成15年12月31日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 系統分析員(システム・アナリスト)
(2) 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
(3) 程序員(プログラマ)

ロ 平成20年12月25日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 系統分析師(システム・アナリスト)
(2) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
(3) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(4) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(5) 程序員(プログラマ)

ハ 平成21年12月31日以前に中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 系統分析師(システム・アナリスト)
(2) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
(3) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(4) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(5) 程序員(プログラマ)

ニ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 系統分析師(システム・アナリスト)
(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
(4) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7) 程序員(プログラマ)

3 フィリピンの試験

イ 平成16年8月30日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

4 ベトナムの試験

イ 平成19年3月22日以前にベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

ロ 平成24年3月26日以前にベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施したソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
ハ ベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

5 ミャンマーのミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

6 平成24年12月31日以前に台湾の財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験

イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

7 マレーシアのマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する

基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

8 タイの試験

イ 平成二十二年九月三十日以前に国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

9 モンゴルのモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

10 シンガポールのシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する資格

サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

11 韓国の韓国産業人力公団が認定する資格

イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

インドのDOEACC(ドアック)制度

DOEACC制度上の資格レベルA・B・Cを保有するものは、大学卒業者と同一に扱われます。

※ 資格レベルAは、15年の教育を受けた者(大卒者)が、1年間のDOEACCコースを終了し、試験に合格した場合に与えられます。

外国人エンジニアの技術人文知識国際業務ビザ申請をするために必要な書類

必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・申請人のパスポートの写し
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・労働条件契約書・内定通知書等
・登記事項証明書
・卒業証明書
・事業内容が確認出来る資料(パンフレット等)
・写真(縦4cm×横3cm) 1枚

※こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になります。

日本の企業との契約形態について

日本に企業のとの契約形態は、「雇用」のみならず、「委任」や「委託」でも可能です。
また、継続的な契約であれば、複数の会社と契約を結ぶことも可能です。派遣社員でも構いません。
ただし、日本人と同等以上の報酬が支払われることが要件の一つでもありますので、安い給与での契約は認められません。

参照:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

まとめ

外国人エンジニア・技術者を雇用される企業様へ

実際の申請にあたっては、担当させる職務内容の検討から始まり、入管法や省令・規則、入管実務に則って書類を作成し、立証資料を準備しなければなりません。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査の上で問題となることがあり、場合によってはそれだけで不許可になってしまう場合もあります。
申請手続きに要する時間・費用を無駄にしない為にも、これを機会に書類作成の専門家である行政書士へご依頼されることをお勧めします。
また弊所は、ベトナム人エンジニアのご紹介もさせて頂いております。外国人エンジニアの雇用をご検討しているが、何からしてよいか分からない、コネも繋がりもないなど、お困りの企業担当者様からのお問い合わせをお待ちしております。

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