在留資格「興行」

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在留資格「興行」ビザとは【STATUS OF RESIDENCE > ENTERTAINER】

興行ビザとは?

興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかわる活動またはその他の芸能活動を行う方が取得するビザです。
「芸能ビザ」「タレントビザ」とも呼ばれます。

「興行」には、バー、キャバレー、クラブなどに出演する歌手なども含まれます。
さらに、振付師、演出家、マネージャー、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナーなども、興行ビザが必要になります。

在留資格「興行」ビザの要件

興行ビザの在留期限

興行ビザの在留期限は3年、1年、6月、3月又は15日の5種類が規定されています。

申請人の要件

  1. 外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
  2. 2年以上の外国における経験を有すること。
  3. 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合であること。

招へい機関の要件

  1. 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
  2. 5名以上の職員を常勤で雇用していること
  3. 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
    ・人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
    ・過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
    ・過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許 可、同章第 4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造 し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
    ・法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ・暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 興行契約において、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていることを内容とする契約を締結し、かつ、過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること

ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約に基づき、月額20万円以上の報酬を得て、飲食店で外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏の活動に従事するときは、招へい機関との契約は必要ではありません。

出演施設の要件

  1. 不特定かつ多数の客を対象として、外国人の興行を行う施設であること
  2. 風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること
    ・専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
    ・興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること
  3. 13㎡以上の舞台があること
  4. 9㎡(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数1名につき1.6㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること
  5. 当該施設の従業員の数が5名以上であること
  6. 当該施設を運営する機関の経営者、または当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
    ・人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
    ・過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
    ・過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
    ・法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

申請人の要件、招へい機関との契約、施設の要件が除外される場合

  1. 国・地方公共団体の機関、日本の法律において直接に設置された法人、日本の特別の法律において特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行、又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において演劇等の興行を行うとき
  2. 文化交流の目的で国・地方公共団体等が主催する演劇等の興行の活動に従事するとき
  3. 観光客を招致するために敷地面積10万平方メートル以上の施設において興行の活動に従事するとき
  4. 客席100人以上で、飲食物を提供せず、客の接待をしない施設で演劇等の興行の活動に従事するとき
  5. 興行で得られる報酬が1日50万円以上で、かつ、15日を超えない機関、演劇等の興行に係る活動に従事するとき

興行ビザの4つの基準:1号・2号・3号・4号

在留資格「興行」ビザは、日本で行う芸能活動の形態によって、4つの基準に分かれています。

基準省令1号(小規模施設での演劇など) 例)バー、クラブ、レストランなどで行うもの

基準省令1号に定められている法文は下記の通りです。

一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。
イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(1) 削除
(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(3) 二年以上の外国における経験を有すること。
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(4) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(i) 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(4) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可又は法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条 から第七十四条の八 までの罪又は売春防止法第六条 から第十三条 までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

日本側の受入機関との契約が必要です(受入機関にも条件有り)*
行う予定の興行活動において、2年以上の実務経験、または教育機関での学習期間が必要です(実務期間と教育期間の合算は不可)
基本的には月額報酬として20万円以上を受ける事が必要です
受入施設の規模、興行日程、労務管理などの面でも詳細な条件が有ります
* 興行業務で3年以上の経験を持つ経営者または管理者の在籍、5名以上の常勤職員の在籍、過去5年以内に違反事実が無い事、など
* 活動内容や報酬詳細を記した契約書、労務管理、受入機関の事業内容、営業許可、常勤職員数、施設内図面、写真など立証書類が多数となります
* 接待、接客、配膳、その他雑用などは資格外活動となります( ホステス、ホストのような活動は退去強制、罰則対象です )

基準省令第2号(大規模施設での演劇など) 例)コンサート、ライブ、テーマパーク公演など

基準省令第2号に定められている法文は下記の通りです。

二 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

報酬規定は個々の活動内容により異なります
比較的大規模な公演などが該当する為、違法活動の危険性がほぼ見込まれないので詳細な規定が少ないです

基準省令第3号(演劇など以外のもの) 例)プロスポーツ、サーカス、賞金の出る大会への出場など

基準省令第3号に定められている法文は下記の通りです。

三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

同職の日本人と同等額以上の報酬を受ける事が必要です(日本の企業などから報酬を受けない場合にも適用)
裏方のスタッフなども該当します(監督、コーチ、トレーナー、専属キャディー、飼育員、調教師など)

基準省令第4号(興行ではない芸能活動) 例)ファッションショー、商品などのプロモーション、映像や音源の製作など

基準省令第4号に定められている法文は下記の通りです。

四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

同職の日本人と同等額以上の報酬を受ける事が必要です(日本の企業などから報酬を受けない場合にも適用)
映画の宣伝などで来日し、舞台挨拶やセレモニーなどに参加する場合は「短期滞在」に該当します。

「興行」在留資格認定証明書交付申請

必要書類

1.外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  • 契約機関に係る次の資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    (1)営業許可書の写し
    (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
    (3)施設の写真(客席,控室,外観など)
  • 興行に係る契約書の写し
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
  • 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
    (1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
    (2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
    (3)申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書
    (4)契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して 支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
    ①興行契約に係る契約書の写し
    ②上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し)
    ③給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)
    ④非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類
    ⑤決算書及び法人税申告書(写し)
  • 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    (3)その他運営機関の概要を明らかにする資料
    (4)運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
    (5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)
  • その他参考となる資料
    滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
  • 身分を証する文書(会社の身分証明書等)
  • 招聘理由書
    本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。
2.外国人の方が,次のいずれかの活動を希望する場合

(1)我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校 又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
(2)文化交流に資する目的で,国,地方公共団体又は独立行政法人の 援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために,外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  • 招へい機関に係る次の資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    (3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料
    (4)従業員名簿
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    (1)営業許可書の写し
    (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
    (3)施設の写真(客席,控室,外観など)
  • 興行に係る契約書の写し
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
  • その他参考となる資料
    滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
  • 身分を証する文書(会社の身分証明書等)
  • 招聘理由書
    本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。
3.外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  • 招へい機関に係る次の資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    (3)従業員名簿
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    (1)営業許可書の写し
    (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
    (3)施設の写真(客席,控室,外観など)
    (4)従業員名簿
    (5)登記事項証明書
    (6)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
  • 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し
  • 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
    (1)雇用契約書の写し
    (2)出演承諾書の写し
    (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書
  • その他参考となる資料
    滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
  • 身分を証する文書(会社の身分証明書等)
  • 招聘理由書
    本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。
4.外国人の方が,次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 申請人の芸能活動上の実績を証する資料
  • 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
    (1)雇用契約書の写し
    (2)出演承諾書の写し
    (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書
  • 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    (3)従業員名簿
    (4)案内書(パンフレット等)
    (5)上記(1)~(4)までに準ずる文書
  • その他参考となる資料
    滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
  • 身分を証する文書(会社の身分証明書等)
  • 招聘理由書
    本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

「興行」在留期間更新許可申請

必要書類

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 活動の内容及び期間を証する文書
  • 興行に係る契約書の写し
  • 収入及び納税額に関する証明書
  • 申請理由書
    本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

「興行」ビザ取得の流れ

在留資格認定証明書の申請

興行ビザを取得するためには、入国管理局に「在留資格認定証明書」を発行してもらいます。
申請の際には、どの基準で申請するかを決めた上で、必要な書類を添付の上、受け入れ先(招へい元、主催者、契約機関)の住所を管轄する入国管理局に、「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。

窓口で申請書が受理されると、入国管理局において審査されます。審査の結果、申請の内容に問題がなく、在留資格(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動)に該当し、上陸許可基準に適合していると認められると、「在留資格認定証明書」が発行されます。

ビザの発行

日本の入国管理局で発行された「在留資格認定証明書」を外国にいる本人に送り、その国の日本大使館や総領事館でビザを発行してもらいます。

パスポートや写真、申請書や身分証明書などとともに、「在留資格認定証明書」を添えて、ビザの申請をします。大使館や総領事館の事情によりますが、2日~5日程度で発行されます。

来日

パスポートに「興行」のシールが貼付され、ビザの申請が完了します。ただし、上陸拒否事由(過去の麻薬違反歴、犯罪歴など)があると、日本の空港で上陸を拒否されることがあります。

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