国際結婚「中国人」

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中国人との婚姻要件

婚姻要件

日本人は、男性18歳以上、女性は16歳以上で婚姻可能です。一方、中国人は、男性22歳、女性20歳以上で婚姻可能ですが、中国の法律上、中国での婚姻を有効に成立させるためには、日本人も中国婚姻法の要件をみたす必要があるのです。

つまり、中国人との婚姻は、男性22歳、女性20歳以上でなければなりません。

再婚の場合の注意点ですが、以前は、女性は6か月を経過した後でなければ再婚する事ができませんでしたが、現在は法改正されていて再婚禁止期間が短縮されています。具体的には、離婚後100日を超えれば再婚できます。もし、離婚後すぐに結婚したい(100日以内)のであれば、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を産婦人科の医師に書いてもらえばOKです(妊娠していないことを証明、または、離婚後に出産したことを証明する書類です)。

中国では女性の再婚禁止期間がありません。

原則的に国際結婚した場合、夫婦別姓

中国の婚姻法で注意するべき点は、夫婦同姓と別姓が選択できるという点です。パートナーの方に、事前に日本の制度について、話しておいて、どちらにするのか決めておいてください。

手続きはどちらの国から始めるか

中国人との国際結婚は、中国の役所からでも日本の役所からでも始めることが可能です。それぞれの状況によって異なってくるのではないでしょうか?

中国人との結婚手続き

中国在住の中国人と結婚する場合

先に中国で婚姻の手続きをします。先に日本で婚姻すると、駐日中国領事館では日本で婚姻したことを報告する手続きはありませんので、中国政府発行の結婚証明書を得ることはできなくなります。配偶者が日本で暮らすための在留資格手続きにおいて不都合となりますので先に中国で婚姻登記を済ませてから日本で届出を行うのが一般的です。基本的には中国全土共通ですが、必要書類については各地方により違いが有るようです。事前に配偶者の戸籍地にある民政局(結婚登記処)にお問い合わせ下さい。

中国から始める場合の流れ

・日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得して、中国の役所で通用するようにする認証手続き。
・中国フィアンセの住所を管轄する民政局の婚姻登記処で婚姻登記。
・日本の区役所などで婚姻届けを提出する。

手続きに必要な必要書類

【日本人が用意するもの】
①婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の認証が必要)
日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明書)」が必要です。この書類は、日本の「外務省の認証」と日本にある「中国大使館の認証」が必要となります。また、中国語の翻訳が必要です。法務局、外務省、中国大使館、翻訳会社と4つにコンタクトを取る必要があり、思ったより時間がかかるので、中国渡航前に事前に計画を立てて準備しておくことが必要です。
②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
③パスポート

【中国人が用意するもの】
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート
上記必要書類については、婚姻登記処によって異なることがあるため、念のために事前に問い合わせるなど確認をすることをお勧めします。

日本人が単独で帰国後、市区町村役場に婚姻届をする場合に必要な書類

帰国後に、市区町村役場に婚姻届提出するには、
・婚姻届(1人で書いても大丈夫です)
・結婚公証書
・出生公証書(配偶者の)
・離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合)
※公証書は日本語翻訳文が必要です。
3カ月以内に市区町村に提出します。この報告的届出としての婚姻届に必要な書類も、念のため事前に提出する市区町村に電話で確認をした方がよいです。

日本から国際結婚の手続きを進める場合

中国で結婚をしていない状態で先に日本で結婚手続きをする場合ですが、この場合は相手の中国人が中長期の正規在留資格を持って日本にいる場合にのみ日本で先に結婚手続きができます。
※中国人が短期滞在(親族訪問・短期商用)で日本に入国した時は中国大使館では、中国人の婚姻要件具備証明書は発行されないので注意が必要です。

日本から始める場合の流れ

・中国総領事館で婚姻要件具備証明書を入手する。
・日本の区役所で婚姻届けを出す。
・中国の役所に戸口簿の変更届を出す。

手続きに必要な必要書類

【日本人が用意するもの】
①婚姻届
②戸籍謄本

【中国人が用意するもの】
①婚姻要件具備証明書 ※駐日中国大使館発行のもの
②パスポート
※中国で結婚したことがあり、離婚・死別している場合
「離婚公証書」または「離婚調停証」または「死亡公証書」
※日本で結婚したことがあり、離婚・死別している場合
離婚は「婚姻届受理証明書」、死亡は「死亡届受理証明書」
日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。ですが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしないと中国では未婚のままになってしまいます。
市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。中国語翻訳文も通常必要になります。

中国人パートナーを呼び寄せる(招聘手続き)

上記の手続きを経て、中国人パートナーと法的に婚姻関係になったら、日本に呼び寄せる為の手続きをしなければなりません。来日後、パートナーは、「日本人の配偶者等」という在留資格で、日本に滞在することになります。

招聘手続きの流れは、次の通りとなります。

日本:出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請(あなた・代理人)

日本:在留資格認定証明書の送付(入管⇒中国人パートナー)

中国:在中国日本大使館に在留資格認定証明書を提示して、ビザ申請(中国人パートナー)

中国:在中国日本大使館よりビザの発給(大使館⇒中国人パートナー)

日本:入国し、上陸港にて在留資格の認定を受ける(中国人パートナー)

※結婚が成立しただけでは外国人配偶者は日本で暮らす事はできません。この結婚が真正で経済的にも日本国の負担にならないとの客観的証明がなされて、外国人配偶者の結婚ビザ=在留資格「日本人の配偶者等」の許可がなされるのです。

日本にある中国大使館

駐日本中国大使館

住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
アクセス:東京メトロ日比谷線、都営地下鉄大江戸線の六本木駅で下車、テレビ朝日通りを南へ徒歩約10分でつきます。

管轄地域:関東甲信越地域

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県

婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
03-3403-5633
03-3403-0924
03-3403-3419
03-3403-5232

24時間音声サービス
03-5785-6868

駐名古屋総領事館

住所:愛知県名古屋市東区東桜2-8-37
最寄り駅:名古屋市営地下鉄桜通線高岳駅より3分

管轄地域:中部
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県

婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
052-932-1098

駐大阪総領事館

住所:〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町地区3-9-2
最寄り駅:大阪メトロ千日前線「阿波座駅」

管轄地域:近畿、中国、四国地方

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県

婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
06-6445-9481
06-6445-9482

駐福岡総領事館

住所:福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3
最寄り駅:福岡市地下鉄空港線西新駅から12分

管轄地域:九州、沖縄

福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県

婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
092-752-0085

駐札幌総領事館

住所:北海道札幌市中央区南13条西23-5-1
最寄り駅:札幌市電山鼻線西線14条駅より14分

管轄地域:北海道、東北地方
北海道、青森県、秋田県、岩手県

婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
011-563-6191

駐長崎総領事館

住所:〒852-8114 長崎市橋口町10-35

管轄地域:長崎県

婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
095-849-3311

駐新潟総領事館

住所:新潟県新潟市中央区西大畑町5220-18
最寄り駅:JR東日本越後線白山駅より24分
JR東日本越後線新潟駅より34分

管轄地域:北陸
新潟県、福島県、山形県、宮城県

婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
025-228-8899

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