在留資格「短期滞在」とは
在留資格「短期滞在」(短期ビザ)
在留資格「短期滞在」(短期ビザ)には、「本邦に短期間滞在して行う、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が該当すると入管法によって規定されています。
「活動が本邦に短期間滞在して行うものであること」
在留資格「短期滞在」(短期ビザ)の在留期間は、入管法施行規則によって90日、30日又は15日のいずれかと規定されております。
・個々の滞在期間がたとえ90日、30日又は15日以内であっても、1年の過半を日本に滞在することとなる場合、原則として、この条件の関係から、在留資格該当性が認められないと解されています。
・「収入を伴う事業を運営する活動」及び「報酬を受ける活動」は、たとえ「短期間」であっても、「短期滞在」で許される活動には該当しないとされています。
・外国人による役務提供が日本国内で行われ、その対価としてその外国人が役務提供の対価を受けている場合は、 対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給するか否かに関わらず、「報酬を受ける活動」に当るとされています。
ただし、日本国外で行われる 主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動を短期間本邦内で行う場合(例えば、日本へ輸出販売した機械の設置、メンテナンスなどのアフターサービスを行うために短期間滞在する場合や本邦内で行われる関連会社の会議等のために短期間滞在する場合など)に、本邦外の機関が支給する対価は「報酬」に含まれないとされています。
「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」
行政解釈では、下記①から⑨の活動が「短期滞在」に該当するとされています。
①「観光」及び「その類似活動」
例:観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
②「保養」及び「その類似活動」
例:保養、病気治療の目的での滞在
③「スポーツ」及び「その類似活動」
例:競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
④「親族の訪問」及び「その類似活動」
例:友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
⑤「見学」及び「その類似活動」
例:見学、視察等の目的での滞在
⑥「講習への参加」及び「その類似活動」
例:教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義、講演等
※「短期滞在」で在留する者が「報酬を受ける活動」を行うと資格外活動に当たります(入管法19条1項2号)。
しかし、入管法19条1項1号は、「報酬」から「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定めるものを除く」と規定しています。
この点、行政解釈は、主催者が渡航費、滞在費等を負担することは差し支えないとし、また、入管法施行規則第19条の2第1号に定める謝金等の報酬を受けることも差し支えないとしています。
⑦「会合への参加」及び「その類似活動」
例:会議その他会合への参加
⑧「業務連絡」及び「その類似活動」
例:本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用
※本邦企業と外国の企業との共同開発、外国の企業によるアフターサービス等外国の企業の業務執行のための活動を行う目的で日本に滞在する場合は、当該業務が 当該外国の企業の外国における業務の一環として行われるものであることが必要とされています。
⑨その他法的位置づけは不明であるものの入管審査の運用上認められている活動
・報道、取材等我が国を訪れる国賓等、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等のうち一時的用務
・本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
・本邦の大学又は本邦の専修学校を卒業した留学生が、卒業前から引続き行っている就職活動を卒業後に継続して行う活動
・その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
短期ビザの審査
報酬の有無
収入を伴う事業を運営・経営・管理する活動、又は、報酬を受ける活動の場合は、在留資格「短期滞在」は認められません。この報酬・収入の考え方が難しいところです。
在留資格「短期滞在」で認められない報酬・収入要件の定義は、「外国人による役務提供が日本国内で行われ、その外国人が役務提供の対価を受ける」と記載されています。これは対価が日本国内の機関から支給されるか、国外で支給されるかは関係ありません。
では、とにかく日本国内で金額の多寡にかかわらずお金を貰ってはダメなのかと言うとそう云う訳ではありません。上記、入管法施行規則第19条の2第1号にも記載してありますが、要するに在留資格「短期滞在」にも認めらえる一定範囲の報酬・収入が存在するということです。
具体的には下記のものが、在留資格「短期滞在」が認めている報酬・収入です。
- 日本国外で行っている主業務に関連する従たる業務を行う為に短期間の来日をする場合
・例えば、機械の輸出業者によるアフターサービス等の為の短期来日が代表例 - 渡航費、滞在費の実費弁償の範囲を超えない金額の支給
- 業として行わないう下記の活動に対する謝金・臨時報酬等
・講演、講義、討論その他これらに類似する活動
・助言、鑑定その他これらに類似する活動
・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
・催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
活動内容の真実性
たとえ、母国で短期滞在ビザ(査証)を得た後に日本の海空港へ到着したとしても、入国審査において、在留資格「短期滞在」に認められた活動を行うことに真実性が認められなければ、日本に滞在できません。
審査実務としては、その外国人の経歴や、日本への出入国歴、母国での職の有無、滞在費支弁能力、所持金、訪問先の信用度や関係性、同行者との関係、所持品、宿泊先の確保の有無、滞在予定期間及び滞在日程の把握状況などから判断されます。
「短期滞在」から「長期滞在」への変更・更新
在留資格「短期滞在」の在留期間更新許可申請
よく問い合わせを頂くのですが、在留資格「短期滞在」を有する外国人の更新申請は、原則は認められません。
原則認められないということは、例外が存在する訳で、その代表例が「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」に該当する場合です。例えば、短期滞在としての入国後に病気やケガ等の特別な事情変更があった場合などです。
もう一つの例外としては、出国準備を理由とする更新が認められる場合があります。本来であれば、認められた短期滞在期間中に出国準備を済ませて出国しなければなりません。しかし出国便が確保されており、確実に出国が見込まれるときに限り、出国準備を理由とする更新を希望する更新申請を必要最小限の期間として認める取り扱いです。
なお6ヶ月以内の短期滞在が認められた国からの入国の場合は、90日を超える前に一旦更新申請をする必要があります。この場合は通常認められます。
6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域として、アイルランド、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、メキシコ、リヒテンシュタインは、査証により6ヶ月以内の滞在が認められていますが、上陸許可で付与される在留期間は、最大で90日なので、90日を超えて滞在する場合には、地方入国管理局において在留期間更新手続を行う必要があります。
在留資格「短期滞在」から長期在留資格への在留資格変更許可申請
在留資格「短期滞在」を有する者からの在留資格の変更については,やむを得ない特別の事情があることが必要です。
具体的には下記のような場合が認められます。
・在留資格認定証明書を事前に取得したうえで、在留資格変更許可申請をする場合
・在留資格認定証明書を取得できない「告示外特定活動」「告示外定住者」への変更許可申請
・短期滞在の間に日本で婚姻届を提出するような「特別な事情がある」と認められて、配偶者ビザに変更する場合
・子どもの面倒を見るための「特別な事情がある」と認められて、配偶者ビザに変更する場合
就労ビザへの変更
短期滞在ビザから、就労ビザ(在留資格)への変更は、通常認められません。ただし、「やむを得ない特別の事情」がある場合のみに、変更が認められています。
しかし、「やむを得ない特別の事情」として、「短期滞在」で日本に在留中に、在留資格認定証明書が交付された場合、認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行う場合は許可されています。
ただし、先の「短期滞在」の査証申請や上陸について、真実の滞在目的を隠していたと疑義をもたれるような場合には許可されないこともあります。
就労資格からの変更(失業等により職を失った場合)
雇用状況悪化による解雇や雇い止めにより(自己都合でなく)失業を余儀なくされ在留資格更新ができなくなった場合には、「短期滞在」に変更することができます。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」への在留資格変更
在留資格認定証明書不要で「短期滞在」から在留資格変更が許可されます。
例えば、以前に日本での在留期間があり婚姻に至るような交際があるような場合には、日本人との結婚を目的として「短期滞在」で上陸許可を受けた後、婚姻を成立させ、婚姻の信憑性について疑う余地がないようなケースについては、「日本人の配偶者等」への在留資格変更は認められています。
在留資格「短期滞在」ビザ取得、一般的な必要書類
短期商用目的
- 外国人が海外で準備する書類
- 航空券予約確認書等、航空手段が確定していることを証明する書類
- 所属先からの出張命令書・派遣状等、渡航費用支弁能力を証明する書類
- 在職証明書等、所属機関を明らかにする書類
- 受け入れ側が日本で準備する書類
- 招聘理由書等、会社間の取引契約書、会議資料等、活動内容を明らかにする書類
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 法人登記簿謄本、会社案内書等、所属機関を明らかにする書類
親族・知人訪問目的
- 外国人が海外で準備する書類
- 航空券予約確認書等、航空手段が確定していることを証明する書類
- 所得証明書や預金残高証明書等、渡航費用支弁能力を証明する書類
- 出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等、親族であることを証明する書類
- 写真、手紙、メール履歴、国際電話通話明細書等
- 受け入れ側が日本で準備する書類
- 招聘理由書
- 住民票
- 身分証明書
観光目的
外国人が海外で準備する書類
- 航空券予約確認書等、航空手段が確定していることを証明する書類
- 所得証明書や預金残高証明書等、渡航費用支弁能力を証明する書類
- 宿泊先の予約証明等、滞在予定表
査証免除国
日本に入国し、在留資格「短期滞在」を得るためには、まず最初に短期滞在ビザ(査証)を原則得なければなりません。しかし国によっては、例外的に短期滞在ビザ(査証)が不要な取り決めがなされています。そのような国を査証免除国といいます。
従って査証免除国から短期滞在として日本にくる外国人の方は、母国で航空券を買ってそのまま日本まで来ることができます。
また各国によって、滞在期間や免除対象となるパスポートが決められています。
滞在期間
- インドネシア・タイ・ブルネイは「15日以内」
- アイルランド・オーストリア・スイス・ドイツ・リヒテンシュタイン・英国・メキシコは、「最大6ヵ月、90日を超える前に更新が必要」
- それ以外は「90日以内」
査証免除国
アジア
- インドネシア
- ICAO標準のIC旅券を所持し、かつ、在外日本公館で事前登録完了した者のみ
- シンガポール
- タイ
- ICAO標準のIC旅券を所持者のみ
- マレーシア
- ICAO標準のIC旅券を所持者のみ
- ブルネイ
- 韓国
- 台湾
- 身分証番号が記載された台湾護照(台湾旅券)所持者のみ
- 香港
- 香港特別行政区旅券、英国海外市民(BNO)旅券の所持者のみ(香港居住権所持者)
- マカオ
- マカオ特別行政区旅券の所持者のみ
北米
- 米国
- カナダ
中南米
- アルゼンチン
- ウルグアイ
- エルサルバドル
- グアテマラ
- コスタリカ
- スリナム
- チリ
- ドミニカ共和国
- バハマ
- バルバドス
- ICAO標準のMRP旅券又はIC旅券の所持者のみ
- ペルー
- 査証免除国でありながらビザ取得勧奨措置が取られており、ビザ取得が実質必要
- コロンビア
- 査証免除国でありながらビザ取得勧奨措置が取られており、ビザ取得が実質必要
- ホンジュラス
- メキシコ
大洋州
- オーストラリア
- ニュージーランド
中東
- イスラエル
- トルコ
- ICAO標準のMRP旅券又はIC旅券の所持者のみ
アフリカ
- チュニジア
- モーリシャス
- レソト
- ICAO標準のMRP旅券又はIC旅券の所持者のみ
欧州
- アイスランド
- アイルランド
- アンドラ
- イタリア
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- キプロス
- ギリシャ
- クロアチア
- サンマリノ
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- セルビア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- ノルウェー
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- マケドニア旧ユーゴスラビア
- マルタ
- モナコ
- ラトビア
- リトアニア
- リヒテンシュタイン
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- 英国
参照:外務省HPビザ
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