在留資格「介護」

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在留資格「介護」とは

在留資格「介護」の創設

平成29年9月1日より介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が新設されスタートしました。
在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した方です。

※ 在留資格「介護」の在留期間は,5年,3年,1年又は3月です。

典型的な流れ

在留資格【留学】
  1. 外国人留学生として入国
  2. 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
  3. 介護福祉士の国家資格取得(注1)
在留資格 【介護】
  1. 在留資格変更「留学」→「介護」(注2)
  2. 介護福祉士として業務従事(注3)
(注1)
平成29年度より,養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし,令和3年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)
一旦帰国した上で,「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
(注3)
在留状況に問題がなければ,在留期間の更新が可能であり,その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

日本において行うことができる活動内容等

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

在留資格「介護」の要件

在留資格「介護」取得要件

1.介護福祉士の資格を取得していること。
2.日本の会社(介護施設)と雇用契約を結んで、介護福祉士として業務に従事すること。
3.職務内容が「介護」または「介護の指導」であること。
4.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ここで、注意していただきたいのが、介護福祉士の資格についてです。外国人が介護ビザを取るためには、「養成施設ルート」であることに限定されています。つまり介護福祉士養成施設(専門学校等)へ通学して卒業することが必須条件になっています。

在留資格が認められる介護福祉士とは

1.2年以上介護福祉養成施設で就学すること。
2.国家試験に合格すること。(経過措置あり)

今まで、介護福祉養成施設の卒業生は、国家試験を受けることなく介護福祉士になることができました。しかし、法(注1)改正により、平成29年度から介護福祉養成施設の卒業生も国家試験に合格することが必要となりました。
ただし、令和3年度までの卒業生は、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置(注2)が設けられています。

■注1:社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)
■注2:経過措置の詳しい内容は、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページをご覧ください。

提出資料

1 在留資格変更許可申請書  1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm)  1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 パスポート及び在留カード  提示

4 介護福祉士登録証(写し)  1通

5 本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書  1通

6 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書  1通

7 契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書  1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書  1通

※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

※※ 身分を証する文書等(申請取次者証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記については,申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請書類を提出する場合において,申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留意事項

1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,出入国在留管理庁ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
4 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。

介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて

令和3年度までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)を卒業する方について(いわゆる養成施設ルート),介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間,介護施設等で就労することができるよう,下記のとおり措置を実施することとしました。

なお,本特例措置に係るお問い合わせは,地方入国管理官署(お問い合わせ先)にお願いします。

措置の内容

令和3年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が,社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の附則第6条の3の適用を受けて,介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには,介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。
一方,在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があるところ,介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高く,同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されず,上記附則の適用を受けられない留学生が発生することが判明しています。
そのため,卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は,介護福祉士登録証を受領するまでの間,「特定活動」の在留資格により,介護等の業務に従事することを認めることとしました。

申請方法

地方入国管理官署において,下記3の提出資料を添えて在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

提出資料

(1)在留資格変更許可申請書(U(その他)) 1通  【PDF形式】  【EXCEL形式】
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意しています。

(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

(3)パスポート及び在留カード 提示

(4)介護福祉士養成施設等の卒業証書の写し又は卒業証明書(又は卒業見込証明書)
※ 申請時に卒業見込証明書を提出した場合は,審査結果を受け取るまでに卒業証書の写し又は卒業証明書を提出してください。

(5)労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)の写し
※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

(6)勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等,介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る。)

その他

この措置の対象者の配偶者又は子として在留している方については,「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合がありますので,次の提出資料を添えて「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

(1)在留資格変更許可申請書(U(その他)) 1通  【PDF形式】  【EXCEL形式】

(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉

(3)パスポート及び在留カード 提示

(4)次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(写し) 1通
エ 出生証明書(写し) 1通
オ 上記ア~エまでに準ずる文書 適宜

(5)扶養者のパスポート及び在留カードの写し 1通

(6)扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。

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