在留資格「特定活動」②

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留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

特定活動ビザ(留学生が就職する場合)

日本の大学院・大学(短期大学・専門学校は対象外)を修了・卒業した学生の「日本国内での就職」を後押しするため、従来は大学等での「専攻」と「業務内容」との関連性・業務量などの問題から就職できる「職種」が限定される傾向にありましたが、2019年5月30日からその運用が大幅に変更されました。

新制度の概要

  • 在留資格:特定活動(本邦大学卒業者)
  • 在留期間:最大5年、更新可
  • 要件
  1. 日本の4大卒または大学院卒(短大卒・専門卒・外国の大学卒は対象外
  2. N1合格者またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上または、日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して修了・卒業
  3. 常勤の職員(フルタイム)として雇用され、日本人従業員と同等額以上の給与の支給を受けること。(派遣社員*・パートタイム・アルバイトは対象外
    *本制度では契約機関の業務に従事する活動のみが認められるため。
  • 家族(配偶者・子)の滞在:可(同じく「特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)」が付与されます。)
  • 転職時:契約(活動)機関名が記載された「指定書」が発行されるため、転職の際は新たに「在留資格変更」の手続が必要
  • 運用開始:2019年5月30日~

業務内容

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務(A)」を含む「幅広い業務(B)

(A) 単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務。

(B) 日本の大学または大学院において修得した広い知識および応用的能力等を活用する業務(従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、または、今後当該業務に従事することが見込まれること)。

具体的な活動例

本制度によって活動が認められ得る具体的な例は以下のとおりです。

飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う
もの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外
国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うも
の。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接
客販売業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを
含む。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更
新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼
ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて,日本人に対す
る接客を行うことを含む。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら
通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せ
て,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利
用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

契約形態等

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について
(1)申請内容に基づき,「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され,「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため,在留資格変更許可申請が必要です。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が,下記の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み,風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業,同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。)及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

機関名:
本店所在地:

(2)指定書に記載される機関名は,契約先の所属機関名であるため,例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については,在留資格変更手続は不要です。
他方で,転職等により契約の相手方が変更となった場合は,新たに活動先となる機関を指定する必要があるため,在留資格変更許可申請が必要です。

(3)当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから,フルタイムの職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

(4)契約機関の業務に従事する活動のみが認められ,派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

(5)契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから,社会保険の加入状況等についても,必要に応じ確認を求めることになります。

提出資料

1 在留資格決定時(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)
(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
※ 申請人等作成用1及び2N並びに所属機関等作成用1Nから4Nを御利用ください。

(2)写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
※ 提示のみで,提出していただく必要はありません。

(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)

(6)雇用理由書
雇用契約書の業務内容から,日本語を用いた業務等,本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが,所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。

(7)申請人の学歴を証明する文書
卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)

(8)申請人の日本語能力を証明する文書
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。
なお,外国の大学において日本語を専攻した者については,当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科,研究科等が記載されたものに限ります。)

(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
エ 登記事項証明書
(注)転職による在留資格変更許可申請については,(7)及び(8)は不要です。

2 在留期間更新時
(1)申請書(在留期間更新許可申請書
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
※ 申請人等作成1及び2並びに所属機関等作成用1Nから4Nを御利用ください。

(2)写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)パスポート及び在留カード
※ 提示のみで,提出していただく必要はありません。

(4)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し,賃金台帳の写し等)

参照:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

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