【行政書士法改正】2019/12/4

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【行政書士法改正】のお知らせ

「行政書士法の一部を改正する法律」が11月21日開催の衆議院本会議、11月27日開催の参議院本会議において、両院とも全会一致の可決により成立致しました。

今回の最大のポイントは何といっても、行政書士の法人化に関する部分の改正ではないかなと、個人的には思っております。
今までは「行政書士法人」になるには、行政書士である社員が2人以上いることが要件の一つとしてありました。この行政書士が2人以上という要件は、個人事業主として長年やってきた行政書士の先生方にとっては、何だか面倒くさい要件に感じてたのではないでしょうか。
私の個人的な見解で好き勝手に述べさせてもらいますと、「行政書士である社員が2人以上」という要件は、本当に邪魔ですし理不尽な要件だと常々感じておりました。
なぜなら、仮に私が法人化を考えた場合、誰か行政書士として登録している先生を巻き込んでタッグを組んでやっていかなければならないのです。顔見知り程度の先生と組むのか?若しくは仲のいい先生と組むのか?はたまた行政書士とは名ばかりの幽霊部員的な先生に声を掛けて組むのか?どのパターンを想像してみても上手くやっていく自信がありません。
確かに法人化して手広くバリバリやっている行政書士の先生方もかなりの数います。ほんとに立派だと思います。おそらく上手くやっている行政書士法人は、代表になっている先生がそれなりの才覚がある人物なんだと思います。

そもそも行政書士に限らず、「士業」というのは、「サムライ業」などと言われて、どちらかと言えば一匹狼的な要素が強い職業であると思います。そのような者同士が手を組んで法人を設立して運営していく…最初はよくても後々、うまく仕事が回らなくなったら、ギスギスするだろうし、法人の存続の危機を迎えるんではないかと思います。
そんなネガティブな思考で頭の中を支配されている私には、今回の規制の緩和は素直に喜ぶべきことであると思います。毎年、あまり納得いってなかった「日政連」に上納金を収めた甲斐がありました。

この要件の緩和により、行政書士の法人化が進むのは間違いないと思います。行政書士として今後の社会的地位を高めるためにも法人化するというのは、有効な手段の一つだと言えます。
私も法人化の検討をしていきたいと思ってますが、「士業」の法人化とは、あくまでも行政書士個人の選択肢の一つであって、そのことによって仕事の質が変わるわけではありませんので、行政書士をお探しの依頼者の方々には、個人事業主であろうが、法人であろうが、安心して仕事の依頼をして頂きたいと思います。

12月4日 日本行政書士会連合会会長の談話

 

参照:日本行政書士会連合会HP
参照:【要綱】「行政書士法の一部を改正する法律案」
参照:【法案】「行政書士法の一部を改正する法律案」
参照:【新旧】「行政書士法の一部を改正する法律案」

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