登録支援機関

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

登録支援機関(Registered Support Organization)

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者です。

改正入管法 第19条第23項第1号


契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。

●登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。

●登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される。

●登録の期間は5年間であり、更新が必要である。

登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。

登録支援機関の支援内容

支援内容は外国人日本語能力や日本での滞在歴などにより様々ですが、共通している支援の目的は「特定技能1号の資格を持った外国人が日本で安心して仕事ができること」です。
特定技能での外国人を雇用する企業(受け入れ機関)が何を委託するのかにもよりますが、基本的には、これら全般の支援を行うのが登録支援機関の役割です。

特定技能1号外国人に対する支援内容(要点を抜粋、詳細は運用要領を参照)

  • 雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
    (在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。外国人が十分理解できる言語により、例えば3時間程度)
  • 出入国時に空港などへの送迎
    (出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認が必要)
  • 住宅確保の支援
    (保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積)
  • 生活に必要な契約の支援
    (金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など)
  • 生活オリエンテーションの実施
    (生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。ポータルサイトやガイドブックに参考情報掲載)
  • 日本語を学習する機会の提供
    (日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座の情報提供など)
  • 相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
    (外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書に記録する。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載)
  • 日本人との交流の促進支援
    (必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助)
  • 非自発的離職時の転職支援
    (次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務)
  • 外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
    (当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成)
  • 労働関連法令違反時に行政機関へ通報

特定技能ビザは支援計画を実行することを前提で許可されます。支援計画を企業単独で実行するのであれば問題ありませんが、企業単独で実行できない場合は登録支援機関に支援計画の全部、又は一部の業務委託をすることが出来ます。

登録支援機関となるための要件

登録支援機関の主な要件

  1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること(支援担当者は支援業務を行う事業所ごとに1名以上。支援責任者と支援担当者は兼任できます。支援責任者は常勤であることを問いませんが、支援担当者は常勤であることが望まれております。)
  2. 支援責任者又は支援担当者が、次に該当しないこと(中立性・適正性確保のため)
    • 受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する支援責任者
    • 過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった支援責任者
    • 法第29条の26第1項第1号から第11号までの登録拒否事由のいずれかに該当する支援責任者又は支援担当者
  3. 次のいずれかに該当すること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(主に弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士といった士業者など)
    • 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること(無償のボランティアなどは含まない)
    • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること(主に上場企業、大企業、業界団体、公的法人、特定非営利法人など)
  4. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  5. 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
  6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
  7. 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  8. 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること(常勤の通訳が居ることまでは求めておりません)
  9. 支援状況に関する帳簿書類を作成し、1年以上備えて置くこと
  10. 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこと

登録支援機関の登録申請方法

「登録支援機関」として登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければなりません(新入管法第19条の24)。

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)支援業務を行う事務所の所在地

(3)支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項(下記①②)

<該当法務省令第19条の19>

①支援業務を開始する予定年月日

②特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

なお、これらの事項及び「登録年月日及び登録番号」については、「登録支援機関登録簿」に登録され、その旨が出入国在留管理庁長官より通知されます(新入管法第19条の25)。また、支援業務を休止し、又は廃止したときには、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出る義務があります(新入管法第19条の29第1項)。

登録支援機関の登録申請時の必要書類

  1. 登録支援機関登録申請書
  2. 手数料納付書
  3. <法人>登記事項証明書 / <個人事業主>住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
  4. <法人>定款又は寄附行為の写し
  5. <法人>役員の住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
  6. 登録支援機関概要書
  7. 登録支援機関誓約書
  8. 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
  9. 支援責任者の履歴書
  10. 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
  11. 支援担当者の履歴書
  12. 支援委託手数料に係る説明書

上記書類のほか、申請内容に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。

申請先

地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)

法務省HP検索

申請方法

持参又は郵送

申請書類

●登録支援機関登録申請書

申請書ダウンロード先(PDF)

●収入印紙(申請手数料:28,400円)

面談予約・お問い合わせ

弊所は特定技能ビザの「登録支援機関」です。登録支援機関の登録申請、1号特定技能支援計画の作成、特定技能ビザの申請取次など承っております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE TOP