皆様、GWは楽しく過ごせましたでしょうか?
私もダラダラ過ごした日々にお別れをし、今日からバリバリ仕事(あればですが…)をこなしていきたいと思いますので宜しくお願い致します。
今日は、【特定技能】の14業種の内の「介護」についてお話をさせて頂きます。
まず、特定技能の14業種と言っておりますが、この14業種は「特定技能」という在留資格で就労できる業種のことであり、「特定産業分野」と呼びます。この特定産業分野について今後、長々と詳しく解説いたしますので宜しくお願い致します。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用
- 自動車整備
- 航空 農業
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造
- 外食業
以上が【特定技能】14業種、特定産業分野になります。因みに「特定産業分野」の定義ですが、簡単に説明しますと「日本人だけでは人手不足が解消できない業種」といった感じでしょうか。そして、受け入れることが出来る国も決まっております。
【受け入れ先国9か国】
ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
タイ
ミャンマー
カンボジア
ネパール
モンゴル
上記9か国を見ますと、いわゆるアジア圏に限定されてますが、法務省の文言は「当面はこの9か国から受け入れる」という言い回しですので、もしかしたら追加される国、削除される国が出てくるかもしれませんね。
少々長くなりますが、介護から順に見ていきましょう。
【介護】
特定技能の産業分野では、受け入れ見込み数が1番多い(5年で6万人)分野です。
【受け入れ可能な事業所】
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、特定介護福祉施設、グループホーム、通所介護事業所などが対象となります。
デイサービス、訪問ヘルパーなどのサービスは除外しています。
【求められる人材の基準】
介護の特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
介護の特定技能1号の在留資格
・技能水準では、「介護技能評価試験」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。
・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、
「介護日本語評価試験」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。そして、介護分野の第2号技能実習を修了した者であれば、特定技能の在留資格を取得することができる仕組みです。
【特定技能1号の介護業務】
特定技能1号が従事する業務
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
・支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としないことになっています。
【雇用形態】
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。
【特定技能協議会への加入】
特定技能所属機関は、初めて介護分野において「1号特定技能外国人」を受け入れた際は、1号特定技能外国人が入国後4ヶ月以内に厚生労働大臣が設置する特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入する必要があります。
そして、加入後は協議会に必要な協力を行うことが義務付けられています。
当面は、既に受け入れ実績があるEPA3国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)からスタートして、徐々に受入れ国を拡大していく見通しです。
※特定技能「介護」についての詳細はこちら。
次回は特定技能の解説のつづきをやりますので、また覗きに来て下さい。
5月25日(中日新聞)に特定技能「介護」についての記事が掲載されておりましたので、コラムに追加しておきます。
【フィリピン人84人合格】
厚生労働省は24日、初めて4月に実施した介護分野の試験にフィリピン人84人が合格したと発表しました。試験はフィリピンの首都マニラで行われ、113人が受験しました。合格率は74.3%。介護は独自に課す日本語と技能試験のほか、対象14業種に共通の日本語テストに合格するなどして語学力の要件を満たせば、特定技能の資格を取得できます。受入施設と雇用契約を結ぶなど必要な手続きを経て、早ければ夏にでも来日する見通しです。