特定技能 【産業機械製造業】

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皆様、こんにちは。

5月18日(土)。週末いかがお過ごしでしょうか?

本日は特定技能【産業機械製造業】について、色々と解説していきます。

 

【産業機械製造業分野とは】
産業機械製造業分野」とは一体どんな分野なんでしょうか?特定技能「産業機械製造業」は、日本社会の公共設備(インフラ)や幅広い産業への生産財を供給する分野です。製造業の根幹を担っていて、我々の国民生活には必要不可欠な分野となります。
「産業機械」とは
産業機械(さんぎょうきかい)は、機械の一種であり、化学工業、建設業などを含む産業現場で、人にとって苦痛、困難、不可能な作業を補助、代行するもの。産機(さんき)と略される。                                                        「産業機械の定義について」
産業機械は、工場や事業所において使われている機械全般のことを指している。具体的には建設機械、農業機械、工作機械、木工機械なども含まれる
「製造業」とは
原材料などを加工することによって製品を生産・提供する産業で、鉱業・建設業とともに第二次産業を構成する一大分野である。工業の中でもさらに重工業から軽工業までと幅広く、各国の産業構造によって異なる分布を見せ、概して経済活動において主要な位置付けとなる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

【産業機械製造業の人材の状況】
現在、日本での産業機械製造業の就業者数は日本人・外国人を合わせて約30万人です。
2024年には約7.5万人が不足すると予想されています。
2017年の産業機械製造業の有効求人倍率は2.89倍と高く、求人をしても労働力が集まらない状況です
不足が生じている理由は
・人口の都市部への集中
・仕事やキャリアの多様化
・賃金の安さ、単純労働などが定着率の低さに繋がっています。

【生産性向上のための取組】
・ 企業自身による工場のデジタル化、AI・IoTによるプロセス革新
・ 政府による設備投資・IT導入等による支援策
→労働生産性は年平均2%向上(2012~2016、推計値)
・ 女性・高齢者活躍に向けたIT活用・制度整備・優良事例紹介
→女性・高齢者比率は30%⇒34%へ(2012~2017 、推計値)
生産現場の改善、ロボットや最新技術の活用による効率化、AIの活用は産業機械製造業でも進んできています。
併せて、就業者の増加が不可欠で、若者、高齢者、外国人の活躍が必要になります。
・研修・セミナー等における人材育成
・賃上げに積極的な企業への 税制支援
・女性や高齢者も働きやすい現場環境の改善
・請負等中小企業の取引改善に向けた取組
日本国内の労働者確保と同時に外国人の労働者の確保が必要です。
外国人受け入れの策として特定技能で2020年に約1000人、2024年までに約5000人の受け入れを目指しています。

【求められる人材の基準】
産業機械製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は産業機械製造業分野の第2号技能実習を修了した者とする。
素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」として共通の評価
試験を実施する。
【特定技能1号-求められる人材の試験】
(1)技能水準(試験区分)
産業機械製造業は、以下の18区分の試験を実施
①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、⑥鉄工、⑦工場板金、⑧めっき、⑨仕上げ、⑩機械検査、⑪機械保全、⑫電子機器組立て、⑬電気機器組立て、⑭プリント配線板製造、⑮プラスチック成形、⑯塗装、⑰溶接、⑱工業包装
※ 各区分の試験内容は、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、素形材産業と共通(製造分野特定技能1号評価試験(仮称)として実施予定)    専門的なスキルや経験を図るテストとして、
産業機械製造業においてはの初回実施を予定しています。
「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」は、「産業機械製造分野」における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものです。
この試験は「素形材産業分野」「産業機械製造分野」「電気・電子情報関連産業分野」で共通のテストです。
試験言語:主に現地語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年度内予定

(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。                            ①日本語能力判定テスト(仮称)
この試験に合格することによって、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31年秋以降に活用予定                                                     ②日本語能力試験(N4以上)
この試験に合格することによって、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定されますので、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回か ら2回実施(平成29年度)

国内試験を受験できない人
国内で試験を実施する場合、
1、退学・除籍処分となった留学生
2、失踪した技能 実習生
3、在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
4、在留資格「技能実習」による実習中の者
上記外国人は、在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めないとされています。

【特定技能1号が従事する業務】
①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、⑥鉄工、⑦工場板金、⑧めっき、⑨仕上げ、⑩機械検査、⑪機械保全、⑫電子機器組立て、⑬電気機器組立て、⑭プリント配線板製造、⑮プラスチック成形、⑯塗装、⑰溶接、⑱工業包装

参照:産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

参照:「産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に 係る運用要領

【所属機関の条件は】
特定技能所属機関は、「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。

【雇用形態】
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。

以上、産業機械製造業についての基本的な解説を致しましたが、今後の運用実績次第では制度の変更もあり得ますので、各関係省庁の動向をマメにチェックする必要がありますね。

 

 

 

 

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