特定技能【航空】

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特定技能【航空】

【航空分野における新たな外国人材の受入れ】
平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正により、平成31年4月から在留資格「特定技能」が新たに創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度が構築されました。航空分野においても本制度を活用して外国人材を受入れることができます。

【特定産業分野(航空)における人材の不足の状況】

現在、日本での航空業の就業者数は日本人・外国人を合わせて約6万人です。
2023年には、8,000人程度の人手不足が生じます。
2017年の航空業の有効求人倍率は4.17倍と高く、求人をしても労働力が集まらない状況です。

外国人受け入れの策として特定技能で2020年に500人、2024年までに2000人の受け入れを目指しています。

(1)特定技能外国人受入れの趣旨・目的

航空分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした 業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図 り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

(2)生産性向上や国内人材確保のための取組等

航空分野では、生産性の向上や国内人材の確保の取組として、IT技術や新型機 器の導入推進、労働条件や職場環境の改善等に取り組んでいる。

(3)受入れ見込数

航空分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大 2,200人であり、これを 向こう5年間の受入れの上限として運用する。 向こう5年間で8,000人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年1%程度(5年間で 2,500人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で3,500人~ 4,000人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限とし  て受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。

【 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項】

航空分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試 験に合格した者又は航空分野の第2号技能実習を修了した者とする。 (1)技能水準(試験区分)

ア 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」

社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができるレベルであることを確認するものです。

評価方法
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:おおむね年数回程度(国外及び国内で実施)
開始時期:平成 31 年度内予定

イ 「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」

整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機 体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)ができるレベルであることを確認するものです。

評価方法
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:おおむね年数回程度(国外及び国内で実施)
開始時期:平成 31 年度内予定

(2)日本語能力水準

「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

①日本語能力判定テスト(仮称)
この試験に合格することによって、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成 31 年秋以降に活用予定

②日本語能力試験(N4以上)
この試験に合格することによって、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定されますので、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
評価方法
日本語能力試験は、
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成 29 年度)

【その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項】 

(1)1号特定技能外国人が従事する業務 1号特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)に定める試験区分に対 応し、それぞれ以下のとおりとする。

ア 試験区分3(1)ア関係

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

イ 試験区分3(1)イ関係

航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件

ア 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受け た事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受け た航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託 を受ける事業者であること。

イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する協議会の構成員になること。

ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。

オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を満たす登録支援機関に委託すること。

【特定技能外国人の雇用形態】

直接雇用に限る。 ※派遣での就業はできません。

なかなか一般の人たちには分かりにくい業界だと思いますが、年々増加する訪日観光客。その基盤を支える航空分野の人材不足解消に有効な制度となるよう我々、行政書士も日々精進しなければなりませんね。

この航空分野も今後の制度運用に注視しながら、変更などありましたら更新していきます。

参照:「航空イノベーション推進官民連絡会議」の開催

参照:特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について

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