特定技能【農業】

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特定技能【農業】


【新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」の創設】


新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。農林水産省の所管では4分野(農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)で受け入れることとしております。新たな在留資格「特定技能」は、平成31年4月1日から施行されています。


【特定産業「農業分野」とは】


目的・趣旨
「農業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした 業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、農業分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。」
ことが目的とされています。


【農業分野は人手不足】


農業分野の雇用労働力は、平成17年に13万人であったものが、平成27年には22万人と、この10年で1.7倍に増加しており、平成29年の農業分野の有効求人 倍率は1.94倍(農耕作業員1.71倍、養畜作業員2.80倍)となっています。
また、「新たな外国人材の受入れ制度に関する基本的考え方(平成30年9月農業労働力支援協議 会)」では、雇用就農者数は現時点で約7万人不足しているとされているなど、 深刻な人手不足の状況になっています。


高齢化も深刻で、農業従事者のうち40代以下の占める割合はわずか12%で、50代以上の農業従事者が全体の88%を占めています。

この傾向は今後も拍車をかけて進んでいくものとみられており、農業の担い手の確保が喫緊の課題となっています。

政府の試算では、農業分野における特定技能1号ビザの取得者を初年度で7300人と見込んでいて、14業種の中で最多になる見込みです。

参照:スマート農業の展開について


【特定産業分野において認められる人材の基準】


1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)」(運用方針3(1)アの試験区分)

ア 技能水準及び評価方法

(技能水準)
当該試験は、①栽培管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、ま
た、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確
実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、
理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1)
アの業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するため
に必要な知識や経験を有するものと認める。

(評価方法)
試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語)
実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随
時実施予定。
開始時期:平成31年内予定

イ 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。

(2)「農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)」(運用方針3(1)イの試験区分)

ア 技能水準及び評価方法

(技能水準)
当該試験は、①飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、ま
た、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確
実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、
理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1)
イの業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するため
に必要な知識や経験を有するものと認める。

(評価方法)
試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語)
実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随
時実施予定。
開始時期:平成31年内予定

イ 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。

(3)国内試験の対象者
国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能
実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技
能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資
格を認めない。

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」

ア 日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定す
るために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に
ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの
と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31年秋以降に活用予定

イ 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。

(2)「日本語能力試験(N4以上)」

ア 日本語能力水準及び評価方法

(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」
と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程
度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本
語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回か
ら2回実施(平成29年度)

イ 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各
国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する
試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、
当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じら
れている。

(3)業務上必要な日本語能力水準
上記1(1)又は(2)の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能
力水準を満たすものと評価する。

参照:特定技能「農業」分野別運用要領

 



【特定技能外国人が従事する業務】


1号特定技能外国人が従事する業務

分野別運用要領(抜粋)

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.1号特定技能外国人が従事する業務 農業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は,運用方針3(1) に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務区分に従い,上記第1の試験合格 又は下記2の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務 (栽培管理,飼養管理,農畜産物の集出荷・選別等の農作業)をいう。

あわせて,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜 産物の製造・加工,運搬,販売の作業,冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは 差し支えない。

なお,農業分野の対象は日本標準産業分類「01 農業」に該当する事業者及び当該事 業者を構成員とする団体が行う業務とする。

【主たる業務】

○ 農業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第 1条第1項第1号に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とす る技能を要する業務に従事することが求められるところ,本要領別表に記載 された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された業 務(①耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)又は②畜産農業 全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等))に主として従事しなければなら ず,栽培管理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要 です。

○ 農業分野においては,耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) 又は畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)に従事する者を受 け入れることとしていることから,試験等で立証されたこれらの能力を用い て幅広く業務に従事する必要があります。

【関連業務】

○ また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通 常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ ん。 ○ なお,特定技能所属機関において耕種農業又は畜産農業の業務に従事する 日本人が通常従事することとなる関連業務は,例えば,次のものが想定され ます(注)。 (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

① 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

② 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農 畜産物の生産に伴う副産物(稲わら,家畜排泄物等)を原料又は材料の 一部として使用する製造又は加工の作業

③ 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者) が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の 作業

④ 農畜産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技 能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産 物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物が 含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業

⑤ 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され,又は加 工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者) による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用 し,製造され,又は加工された物(たい肥等の肥料,飼料等)が含まれ る場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業

⑥ その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で 耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作 業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者 派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定 技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合,冬場の除雪作業に従事す る場合等) 等

【その他業務関係】

○ 特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関(労働者派遣形態の 場合は派遣先事業者)が受託して行うものを含みます。

○ なお,特定技能外国人が従事する業務が特定技能の在留資格に該当するか は,在留期間中の活動全体を捉えて判断することとなります。

○ 農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく,特定技能外国人 が主として従事する業務(①耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選 別等)又は②畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等))を自ら行 う,又は農業者から請け負って行う,農業者等を構成員とする団体(JA等) に雇用されて業務に従事することもできます。

参照:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領


【特定技能所属機関等に対して特に課す条件】


ア 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験があること。

イ 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。

(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。

ウ 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

エ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。


【雇用形態】 ※派遣OK


直接雇用、労働者派遣が認められています。
※農業分野においては、①冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑がある、②同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるといった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。

以上

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