在留資格【技能実習】①

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在留資格【技能実習】①

技能実習法が成立しました

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための技能実習制度が新しく生まれ変わりました。(平成28年11月28日に公布)

技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の 制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等に より、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。

平成29年11月1日から施行されています。

技能実習制度の趣旨

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国 等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを 目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきました。

今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定さ れ、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定され ることになりました。

ただし、制度の趣旨はこれまでと変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法 第3条第2項)と明記されています。

技能実習生の受入れに必要な手続の流れ

技能実習生を受入れる方式には、日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を行う企業単独型と、監理団体(商工会や中小企業団体等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業で技能実習を行う団体監理型があります。
企業単独型の在留資格は1年目が「技能実習1号イ」、2~3年目は「技能実習2号イ」となります。
そして団体監理型の在留資格は1年目が「技能実習1号ロ」、2~3年目は「技能実習2号ロ」となっています。

第1号技能実習開始までの流れ

① 監理団体の許可申請

第1号技能実習の実習監理を行うためには、監理団体が許可(一般監理事業、特 定監理事業の区分は問いません。)を得ている必要があります。監理団体の許可の申 請は、機構の本部事務所の審査課で受け付けています(機構の本部への郵送による 方法、又は機構の本部窓口への持参による方法で申請を受け付けます。)。 第1号技能実習の実習監理(技能実習計画の作成の指導等)を開始する予定の3 か月前までに申請を行うことが推奨されます。

② 許可証の交付

監理団体の許可が決定されると許可証が、機構から交付されます。
※ 既に監理団体の許可を受けている場合には、①②の手続は不要です。

③ 技能実習計画の認定申請

認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。また、原則として、開 始予定日の4か月前までに申請を行うことが必要です。認定申請は、機構の地方事務 所・支所の認定課で受け付けています(機構の地方事務所・支所への郵送による方法、又は機構の地方事務所・支所窓口への持参による方法で申請を受け付けます。)。 申請は、定められた様式によって行う必要があり、記載内容を確認するための添付 書類等の提出も同時に必要となります。
※ 技能実習開始予定日の4か月前を過ぎてからの申請については、技能実習の開始 が予定日を超過してしまう可能性があります。申請は余裕をもったスケジュールで行 ってください。

 ④ 技能実習計画の審査・認定

申請された技能実習計画については、技能実習法に基づく基準に照らして審査が 行われます。

⑤ 認定通知書の交付

認定の決定がされた場合は、機構より通知書が交付されます。不認定の決定がさ れた場合も同様に通知書が交付されます。
※ 技能実習生が入国するためには、地方入国管理局から在留資格認定証明書の交 付を受けなければなりません。技能実習計画の認定通知書は在留資格認定証明書 交付申請に必要となります。以下⑥・⑦は入管法の手続になります。

⑥ 在留資格認定証明書の交付申請

第1号の技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方入国管理局に在留 資格認定証明書の交付申請を行います。具体的な手続については、法務省のHP等 を御参照ください。

⑦ 在留資格認定証明書の交付

地方入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けた監理団体は技能実習 生に対して当該在留資格認定証明書を送付します。技能実習生は、在外日本国公 館において査証を取得した上、当該在留資格認定証明書を入国の際に提示すること により、在留資格「技能実習」により入国することが可能となります。

第2号技能実習開始までの流れ

① 監理団体の許可申請

第2号技能実習の実習監理を行うためには、監理団体が許可(一般監理事業、特 定監理事業の区分は問いません。)を得ている必要があります。監理団体の許可の申 請は、機構の本部事務所の審査課で受け付けています(機構の本部への郵送による 方法、又は機構の本部窓口への持参による方法で申請を受け付けます。)。 第2号技能実習の実習監理(技能実習計画の作成の指導等)を開始する予定の3 か月前までに申請を行うことが推奨されます。

② 許可証の交付

監理団体の許可が決定されると許可証が、機構から交付されます。
※ 既に監理団体の許可を受けている場合には、①②の手続は不要です。

③ 受検

第2号技能実習を行うためには、第1号技能実習で設定した目標(基礎級の技能検 定又はこれに相当する技能実習評価試験の合格)の達成が必要です。 第1号技能実習の修了後、速やかに第2号技能実習を開始する場合は、第1号技能実習が修了する3か月前までには受検をすることが推奨されます。なお、第1号技 能実習の期間中の再受検は、1回に限り認められます。

④ 試験結果の通知

試験実施機関より試験結果の通知を受けた技能実習生は、合否結果を実習実施 者に伝達することが必要です(技能実習生が機構への合否結果の提供に同意をし、 機構による受検手続の支援を受けた場合には、試験実施機関より、別途機構へ直接 合否結果が通知され、計画認定審査に反映されます。同意をせず、機構による受検 手続の支援を受けない場合には、技能実習生から実習実施者を通じて機構へ合否結 果を提出する必要がありますが、この場合には認定審査のスケジュールに支障を来す 可能性があることに留意が必要です。受検手続の支援の詳細は、今後機構のHP等に より周知していきます。)。

⑤ 技能実習計画の認定申請

認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。また、原則として、開 始予定日の3か月前までに申請を行うことが必要です。認定申請は、機構の地方事務 所・支所の認定課で受け付けています(機構の地方事務所・支所への郵送による方法、 又は機構の地方事務所・支所窓口への持参による方法で申請を受け付けます。)。 開始予定日の3か月前を経過しても、技能検定又は技能実習評価試験(以下「技 能検定等」という。)の合格が確認できる状態での申請が困難な場合、技能検定等の 合否結果は、申請後に資料を追完することが可能です(なお、④において、合否結果 の提供に同意をし、機構による受検手続の支援を受けている場合には、試験実施機 関より機構へ直接合否結果が通知されるため、追完の必要はありません。)。
※ 在留期間の満了日の3か月前を過ぎてからの申請については、在留期間の満了日ま でに「技能実習2号」への在留資格変更許可を受けることが困難となる可能性があり ます。在留期間の満了日までに第2号技能実習の計画認定を受けることができた場 合であって、かつ、在留期間の満了日までに「技能実習2号」への在留資格変更許 可申請を行うことができた場合にあっては、特例措置により申請の許否が判明するま で一定期間日本に滞在することは認められますが、第1号技能実習計画は既に終了 していることから、技能実習生として技能実習に従事することはできない点に注意が 必要です。受検と申請は余裕をもったスケジュールで行ってください。

⑥ 技能実習計画の審査・認定

第1号技能実習と同様に、申請された技能実習計画については、技能実習法に基 づく基準に照らして審査が行われます。

⑦ 認定通知書の交付

認定の決定をした場合は、機構より通知書が交付されます。不認定の決定がされた 場合も同様に通知書が交付されます。
※ 技能実習生が引き続き在留するためには、在留資格を変更しなければなりません。 技能実習計画の認定通知書は在留資格変更許可申請に必要となります。以下⑧・ ⑨は入管法の手続になります。

⑧ 在留資格の変更許可申請

第2号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方入国管理 局に在留資格変更許可申請を行います。具体的な手続については、法務省のHP等 を御参照ください。

⑨ 在留資格の変更許可

地方入国管理局から在留資格変更の許可がされた後に、第2号技能実習生として 引き続き在留することが可能となります。

第3号技能実習開始までの流れ

① 一般監理事業の許可(事業区分の変更許可)申請

第3号技能実習の実習監理を行うためには、監理団体が一般監理事業の許可を得 ている必要があります。一般監理事業の許可の申請は、機構の本部事務所の審査課 で受け付けています(機構の本部への郵送による方法、又は機構の本部窓口への持 参による方法で申請を受け付けます。)。 第3号技能実習の実習監理(技能実習計画の作成の指導等)を開始する予定の3 か月前までに申請を行うことが推奨されます。

② 許可証の交付

一般監理事業の許可が決定されると許可証が、機構から交付されます。
※ 既に一般監理事業の許可を受けている場合には、①②の手続は不要です。

③ 受検

第3号技能実習を行うためには、第2号技能実習で設定した目標(3級の技能検定 又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格)の達成が必要です。 第2号技能実習の修了後、1か月以上の帰国期間の後、速やかに第3号技能実習を開始する場合は、第2号技能実習が修了する6か月前までには受検をすることが推 奨されます。なお、第2号技能実習の期間中の再受検は、1回に限り認められます。

④ 試験結果の通知

試験実施機関より試験結果の通知を受けた技能実習生は、合否結果を実習実施 者に伝達することが必要です(技能実習生が機構への合否結果の提供に同意をし、 機構による受検手続の支援を受けた場合には、試験実施機関より、別途機構へ直接 合否結果が通知され、計画認定審査に反映されます。同意をせず、機構による受検 手続の支援を受けない場合には、技能実習生から実習実施者を通じて機構へ合否結 果を提出する必要がありますが、この場合には認定審査のスケジュールに支障を来す 可能性があることに留意が必要です。受検手続の支援の詳細は、今後機構のHP等に より周知していきます。)。

⑤ 技能実習計画の認定申請

認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。また、原則として、開 始予定日の4か月前まで(第2号技能実習の修了後、1か月以上の帰国期間の後、 速やかに第3号技能実習を開始する場合は、第2号技能実習を修了する予定の3か 月前まで)に申請を行うことが必要です。認定申請は、機構の地方事務所・支所の認 定課で受け付けています(機構の地方事務所・支所への郵送による方法、又は機構 地方事務所・支所窓口への持参による方法で申請を受け付けます。)。 開始予定日の3か月前を経過しても、技能検定等の合格が確認できる状態での申 請が困難な場合、技能検定等の合否結果は、申請後に資料を追完することが可能で す(なお、④において、合否結果の提供に同意をし、機構による受検手続の支援を受 けている場合には、試験実施機関より機構へ直接合否結果が通知されるため、追完 の必要はありません。)。
※ 在留期間の満了日の3か月前を過ぎてからの申請については、第2号技能実習が修 了後、1か月以上の帰国の後、速やかに「技能実習3号」への在留資格変更許可を 受けることが困難となる可能性があります。在留期間の満了日までに第3号技能実習 の計画認定を受けることができた場合であって、かつ、在留期間の満了日までに「技 能実習3号」への在留資格変更許可申請を行うことができた場合にあっては、特例 措置により申請の許否が判明するまでの一定期間日本に滞在することは認められま すが、技能実習生として技能実習に従事することはできない点に注意が必要です。 受検と申請は余裕をもったスケジュールで行ってください。
※ 第3号技能実習については、実習実施者を変更すること(転籍)が可能です。認定申 請は第3号技能実習を行う実習実施者が行う必要があります。

⑥ 技能実習計画の審査・認定

第1号技能実習・第2号技能実習と同様に、申請された技能実習計画については、 技能実習法に基づく基準に照らして審査が行われます。
※ 第3号技能実習を行うためには、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満 たす優良な実習実施者(P94参照)であることが必要です。

⑦ 認定通知書の交付

認定の決定をした場合は、機構より通知書が交付されます。不認定の決定がされた 場合も同様に通知書が交付されます。

⑧ 一旦帰国

第2号技能実習の修了後、第3号技能実習を開始するまでの間に、技能実習生は 必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません。
※ 技能実習生が引き続き在留するためには、在留資格を変更しなければなりません。 技能実習計画の認定通知書は在留資格変更許可申請に必要となります。以下⑨・ ⑩は入管法の手続になります。

⑨ 在留資格の変更許可申請

第3号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方入国管理 局に在留資格変更許可申請を行います。具体的な手続については、法務省のHP等 を御参照ください。

⑩ 在留資格の変更許可

地方入国管理局から在留資格変更の許可がされた後に、第3号技能実習生として 引き続き在留することが可能となります。
※ 上記の流れは、1号から3号まで本邦における在留資格を継続したまま技能実習を 行わせる場合のものであり、一旦帰国の期間が長いなどの理由により、技能実習生が 在留資格を失った後に第3号技能実習生として新規入国をする場合には、第1号技 能実習の場合と同様に、在留資格認定証明書の交付申請を行い、在留資格認定証 明書の交付を受けた後に上陸する手続が必要となります。
※ 第3号技能実習を修了するまでに、第3号技能実習で設定した目標(2級の技能検 定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格)の達成に向けて受検し なければなりません。

監理団体の許可の流れ

① 許可申請

技能実習の実習監理を行うためには、監理団体が監理事業の許可を得ている必要 があります。監理事業の許可の申請は、機構の本部事務所の審査課で受け付けてい ます(機構の本部への郵送による方法、又は機構本部窓口への持参による方法で申 請を受け付けます。)。 技能実習生と実習実施者との間の雇用関係の成立のあっせんを含む実習監理を 行う予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されます。

② 事前調査業務の実施

申請書類の内容を確認するために、機構が調査を行います。

③ 申請書・調査結果の送付

機構から、法務省及び厚生労働省に対し、申請書と調査結果を送付します。

④ 内容確認

機構の調査結果をもとに、法務省及び厚生労働省において内容を確認します。

⑤ 労働政策審議会への意見聴取

厚生労働省は、監理団体の許可について、労働政策審議会への意見聴取を行い ます。

⑥ 許可証の発行

②から⑤までの手続を経て、監理団体の許可が決定されて許可証が発行されます。 法務大臣及び厚生労働大臣名による許可証が機構を介して、申請者(監理団体)に 交付されます。

技能実習生の受入れ後に関係者が行う手続について

第1 実習実施者

実習実施者は、技能実習計画の認定を受け、技能実習生を受け入れた後も、 技能実習法で定められた報告、届出の手続を、定められた様式に従って行う必 要があります。その手続は次項の表のとおりです。

第2 監理団体

監理団体は、許可を受け、実習監理を開始した後も、技能実習法で定められ た報告、届出の手続を、定められた様式に従って行う必要があります。その手続 は次々項の表のとおりです。

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