在留資格【技能実習】②

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在留資格【技能実習】②

技能実習制度の仕組み

技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

企業単独型

企業単独型とは海外の現地法人、子会社、合弁会社、外国の取引先の常勤職員を日本へ技能実習生として受け入れる方式のことです。
技能実習生の受入れ人数は受入れ企業の常勤職員20名につき1名の受入れが可能です。
以下の法人や組織が企業単独型に該当します

  • 日本の公使の機関の日本国外にある子会社、支店、合弁会社など
  • 日本の公使の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績をあるもの
  • 日本の公使の機関と国際的業務上の提携を行なっている等の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの

団体監理型

団体管理型とは公益法人、事業協同組合等の中小企業団体、商工会などの営利を目的としない団体や組織が監理団体の責任・監理・指導・監督の下で傘下の企業などで技能実習生を受け入れるを実施する方式です。
技能実習生の受入れ人数は受入れ企業の常勤職員50名以下の場合には研修生3名の受入れが可能です。

団体監理になるための条件

団体管理型を行うためには監理団体許可を事前に受ける必要があり、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、技能実習計画が適当かどうかの認定が必要です。

※技能実習生の受け入れ実績の比率は「企業単独型」4%、「団体監理型」が96%です。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。

主務省令等について

監理団体の許可・技能実習計画の認定等に係る手順について

<監理団体の許可>

○ 監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることになりました。

○ 許可の事務は、新設される外国人技能実習機構が担います。

<監理事業の適正な実施>

○ 監理団体は、監理事業を適正に運営しなければなりません。

○ 仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取消しの対象になります。

<監理団体の義務>

○ 監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、省令 で定める基準に従って実施しなければなりません。

○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、 監査報告、事業報告等を行わなければなりません。

技能実習制度の拡充(技能実習法第2章第1節及び第2節)

~ 優良な実習実施者・監理団体に限定して拡充を認めます ~

○ 新たに技能実習3号を創設し、所定の技能評価試験の実技試験に合格した 技能実習生について、技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間にな ります。(一旦帰国(原則1か月以上)後、最大2年間の技能実習)

○ 適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた 技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加を認めます。

技能実習計画(技能実習法第2章第1節)

<技能実習計画の認定>

○ 技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作 成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになりました。

○ 認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。

<認定を受けた技能実習計画の実施>

○ 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなけ ればなりません。

○ 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

<実習実施者の義務>

○ 実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要になります。

○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を 行わなければなりません。

技能実習生の保護等(技能実習法第2章第3節及び第4節)

~ 技能実習生への人権侵害行為は決して許しません! ~

○ 技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けるほ か、技能実習生による申告を可能にします。

○ 国による技能実習生に対する相談・情報提供体制を強化するとともに、実 習実施者・監理団体による技能実習生の転籍の連絡調整等の措置を講じます

~ 関係行政機関とも連携します! ~

○ 事業所管大臣への協力要請や、事業協議会を用いて、政府全体で技能実習 の適正な実施及び技能実習生の保護に取り組みます。

○ 地域協議会を設け、地域レベルでも関係行政機関が連携します。

外国人技能実習機構の創設(技能実習法第3章)

~ 「技能実習制度の司令塔」として新たな認可法人が設立されます! ~

○ 外国人技能実習機構は、以下の国の事務を担います。

  •  技能実習計画の認定
  •  実習実施者の届出の受理
  •  実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務
  •  監理団体の許可に関する調査 など

○ そのほか、技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する 調査研究業務も行います。

その他の制度改正事項(法律事項以外)

<政府(当局)間取決め>

○ 技能実習生の送出しを希望する国との間で、政府(当局)間取決めを作成 することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関を排除 していくことを目指します。

<対象職種の拡大>

○ 対象職種を随時追加するほか、地域限定の職種・企業独自の職種(社内検 定の活用)・複数職種の実習の措置を認めていきます。

参照:外国人技能実習制度について

参照:技能実習法が成立しました

参照:技能実習制度 運用要領 

参照:技能実習生の 技能検定に関する注意点

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