在留資格【留学】②

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在留資格【留学】②

在留資格「留学」の取得~卒業・就職・帰国等の手続き

外国人の方が日本の大学等で学ぶためには、基本的に在留資格「留学」を得る必要があります。「短期滞在」の在留資格で大学等に在籍することはできません。また、「家族滞在」「定住者」等の在留資格でも入学することはできますが、「留学」以外の在留資格の場合、奨学金等、留学生対象の各種補助制度は利用できませんの で注意してください。

日本に入国するための「ビザ」を取るには—「在留資格認定証明書」の交付申請手続

日本の大学などで学ぶためには、ビザ(査証)を取らなければなりません。
そのための方法としては、次の2種類があります。

(1) 日本に入国しようとする外国人本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)に直接ビザの申請をする。
(2) 入学予定の教育機関の職員が、その所在地を管轄する地方入国管理局等で「在留資格認定証明書」の交付申請をする。在留資格認定証明書が交付されたら、それをもって、日本に入国しようとする外国人本人が日本の在外公館(大使館や総領事館)にビザの申請をする 。

「在留資格認定証明書」は、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国のための条件に適合していることの証明であることから、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査がスムーズになります。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類については、入国管理局のホームページに説明がありますが、日本で学ぶ教育機関により必要書類が異なりますので、入学予定の教育機関にご相談ください。

日本に入国するときの手続は—空港での入国審査

日本の空海港に到着したら、入国審査を受けなければなりません。
入国審査に際しては、ビザが貼付されたパスポートと、在留資格認定証明書(交付を受けている場合)、EDカード(出入国記録カード:通常飛行機の中で配布されます。到着空海港にも準備しています。)を提出し、個人識別情報(指紋と顔写真)を提供します。
入国審査では、次のような事柄が審査されます。

(1) パスポートとビザが有効であること。
(2) 日本で行おうとしている活動が虚偽のものでなく、『1.「在留資格」及び「在留期間」』で説明した「在留資格」のいずれかに該当し、省令で定められた基準に適合していること。
(3) 在留期間が法律で定められた期間に適合していること。
(4) 入管法で定める上陸拒否の事由に該当しないこと。

上記(2)については、在留資格認定証明書の交付を受けていると、入国審査が簡易・迅速に行われます。
上記(1)から(4)までの条件をクリアして、入国が認められると、上陸許可がパスポートにシール又はスタンプで証印されます。上陸許可証印には、「在留資格」、「在留期間」及び「在留期限」などが記載されています。
上陸許可により在留資格をもって日本に長期間在留することになった外国人の方(以下「中長期在留者」といいます。)には在留カードが交付されますが、在留カードを交付することができない空海港では、パスポートに「在留カード後日交付」の印が押され、市区町村の窓口で転入届(住居地の届出)を行った後に郵送で在留カードが交付されます。
なお、中長期在留者として上陸許可を受けた方は、住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口にて転入届(住居地の届出)をする必要があります。

日本に入国後、住所を定めた場合には — 住民票に関する手続

中長期在留者として上陸許可を受けた方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(入国した空海港で在留カードが発行されなかった方については、パスポート)を持参して、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります(なお、在留カード等を提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは,転入届が入管法上の住居地届出とみなされます。)

アルバイトをするためには—「資格外活動許可」の申請手続

「留学」の在留資格で在留する外国人学生が、アルバイトを行うには、「資格外活動許可」の申請を行い、事前に許可を受けなければいけません。
入国した空海港で「留学」の在留資格かつ「6月」以上の在留期間が決定されて上陸許可を受けた新規入国者は、上陸許可に引き続いて資格外活動許可申請をすることができます。
新規入国時に資格外活動許可の申請を行わなかった場合や資格外活動許可の期限を延長したい場合は、お住まいのある地域を管轄する地方入国管理局・支局またはその出張所(以下「地方入国管理官署」といいます。)で「資格外活動許可」の申請を行います。
申請に必要な書類は次のとおりです。

(1) 資格外活動許可申請書(地方入国管理局官署等に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。)
(2) パスポートと在留カード(交付を受けている場合)

なお、「資格外活動許可」があっても、無制限に働けるわけではなく、風俗営業等に係る活動(パチンコ店の店員やバー・キャバレーのホスト・ホステスなど)はできません。 時間についても次のとおりの制限があります。

○ 原則として、1週につき、28時間以内(夏休み等長期休業期間中は、1日8時間以内)。

資格外活動許可には、手数料はかかりません。

なお、大学又は高等専門学校(4、5年次・専攻科に限ります)で学ぶ留学生が、在籍する大学や高等専門学校との契約に基づき、ティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタントをする場合は、資格外活動許可は必要ありません。

引越しをした場合には—住民票に関する届出の手続

中長期在留者が引っ越しをする場合等においては,市区町村で住所に関する届出をする必要があります。

(1) 在留資格変更等に伴う転入届(住居地の届出)手続
これまで中長期在留者ではなかった方で、在留資格変更,在留期間更新、在留資格取得等の在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となった方は、住所を定めた日(既に住所を定めている者は、当該許可の日)から14日以内に,在留カードを持参の上、住所のある市区町村の窓口で住民基本台帳制度における転入届を提出する必要があります(なお,在留カードを提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは、転入届が入管法上の住居地届出とみなされます。)
(2) 住所を変更する場合の転居届・転出届(住居地変更の届出)手続
ア 同一市区町村内で住所を変更した中長期在留者は,変更後の住所に移転した日から14日以内に、在留カード等を持参の上、市区町村の窓口で転居届を提出する必要があります(なお、在留カード等を提出して住民基本台帳制度における転居届をしたときは、転居届が入管法上の住居地届出とみなされます。)
イ 他の市区町村に住所を変更した中長期在留者は、引っ越しをする前に変更前の住所の市区町村で転出届を提出し、変更後の住所に移転した日から14日以内に、転出証明書及び在留カード等を持参の上、市区町村の窓口で転入届を提出する必要があります。なお、在留カード等を提出して住民基本台帳制度における転入届をしたときは、転入届が入管法上の住居地届出とみなされます。
ウ 学校を卒業後、日本を出国して海外で暮らす場合は、原則としてお住まいの市区町村にて出国前に転出の届出をしていただく必要があります。

一時帰国や海外に旅行をする場合には—「みなし再入国許可」について

夏休みや冬休みなどに、母国に里帰りしたり海外旅行をしたりする場合には、「みなし再入国許可」の制度を利用すれば、新たにビザを取り直さなくても、そのまま日本に戻り勉強を続けることができます。
「みなし再入国許可」とは、有効なパスポートと在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内(在留期間の満了日が出国後1年以内に到来する場合は、その在留期間の満了日まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、事前に再入国許可を受ける必要がなくなるものです。
出国港で「みなし再入国許可」による出国をする場合は、出国審査場の入国審査官に、有効なパスポートと在留カードを入国審査官に提示し、「みなし再入国許可による出国を希望します」と記載された欄にチェックをした再入国用EDカード(再入国出入国記録カード)を提出する必要があります。

参照:www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html

卒業後、自分で会社を始めるための活動を継続するには—「留学」から「特定活動」への「在留資格変更許可」の申請手続

大学や大学院を卒業した留学生が、卒業後も、自分で会社を始めるための活動を行うことを希望する場合、最長6か月まで、起業活動を継続することができます。本手続については以下をご参照下さい。

参照:大学等を卒業した留学生が,卒業後,「起業活動」を行うことを希望する場合

当初の在留期間が経過した後も日本での勉学を続けるときには—「在留期間更新許可」の申請手続

入国のときに与えられた在留期間(上陸許可証印に書かれています)を超えて、日本での勉学を続けることを希望する場合には、「在留期間更新許可」の申請を行わなければなりません。申請は、在留期間の満了するおおむね3か月前から受け付けます。必ず在留期間の満了前に行わなければなりません。
「在留期間更新許可」の申請は、地方入国管理官署(空海港のみを管轄する支局・出張所を除きます。以下同じ。)で行います。
申請に必要な書類は次のとおりです。また、在留期間更新許可の手数料は4,000円です(許可の際に手数料分の収入印紙が必要となります。)

(1) 在留期間更新許可申請書(地方入国管理官署に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます)
(2) 写真(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4㎝×横3㎝)1葉
(3) パスポートと在留カード
(4) 在学証明書・成績証明書(在籍形態等によって違います)
(i) 大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)
(ii) 大学の別科生、専修学校の専門課程生
・出席・成績証明書
(iii) 研究生
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)
・研究内容についての証明書(大学の学部等の機関が発行したもの)
(iv) 聴講生
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)
・聴講科目・時間数を記載した履修届出写し等の証明書(大学の学部等の機関が発行したもの)
(v) 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関で学ぶ留学生の場合
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書、成績証明書(いずれも、在籍している学校が発行したもの)
(5) 日本滞在中の経費支弁能力を証明する文書

家族を本国から呼び寄せるには—「在留資格認定証明書」交付申請の手続

「留学」の在留資格で、日本で学んでいる学生が、本国から、家族を呼び寄せて、日本で一緒に暮らすためには、同居のための「ビザ」を取らなければなりません。呼び寄せることのできる「家族」は、配偶者と子どもに限られます。なお家族を呼び寄せることができるのは「2. 日本で学ぶ外国人学生の在留資格」の(1)に該当する教育機関で学んでいる方に限られます。
ビザを取るための手続には、3で説明したように、直接海外の大使館や領事館で、ビザの申請をする方法と、日本で、あなた(学生本人)が、家族のために、日本の入国管理官署で「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「在留資格認定証明書」が交付されたら、それを本国に送り、それを使ってご家族の方が大使館でビザを取る方法の二種類があります。
家族呼び寄せのための「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類は、次のとおりです。
(1) 在留資格認定証明書交付申請書(地方入国管理官署に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます)
(2) 学生本人のパスポートと在留カード及びその写し
(3) 次のいずれかで、学生本人と呼び寄せる家族の身分関係を証明する文書
(i) (配偶者の場合)結婚証明書(写し)
(ii) (子どもの場合)出生証明書(写し)
(iii) 上記に準ずる文書

(4) 学生本人の収入を証明する文書
(i) 学生本人名義の預金残高証明書又は奨学金を受けていることを証明する文書(給付金額と給付期間を明示したもの)
(ii) 上記に準ずる文書で、生活費用を支弁することができる証明書

(5) 呼び寄せる家族の写真1葉(これから入国しようとする方の写真。申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4cm×横3cm)
(6) 返信用封筒1通(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
なお、家族の方の在留資格は、「家族滞在」になります。当初の在留期間を超えて、日本に滞在することを希望する場合には、あなたと同じように、「在留期間更新許可」の申請が必要ですので、気をつけてください。
家族の方についても、出国後1年以内(在留期間の満了日が出国後1年以内に到来する場合はその在留期間の満了日まで)にあなたと同居するために再入国する場合は、「みなし再入国許可」の制度を利用することが可能です。

転校や卒業など、日本の所属先に変更がある場合には—「所属機関に関する届出」の手続

在留カードの交付を受けた「留学」の在留資格で在留する外国人学生が、在籍していた学校とは別の学校等へ転学・転校した場合等には、これらが生じた日から14日以内に、所属機関に関する届出として地方入国管理官署へ届け出なければなりません。 また,在籍していた学校を卒業した場合や退学した場合等においても同様に、所属機関に関する届出が必要となります。 届出事項や届出書参考様式は届出の内容によって異なりますので、入国管理局のホームページでご確認ください。

参照:活動機関に関する届出

大学等卒業後、日本での就職が決まったときには—「在留資格変更許可」の申請手続

大学や専門士の称号を取得し専門学校等を卒業した方等が、日本での就職が決まった場合には、「留学」の在留資格から、働くための在留資格に変更しなければなりません。
働くための在留資格には、エンジニアなど理系の分野で働くための「技術」、通訳・翻訳、貿易業務など文系の「人文知識・国際業務」、研究者として働く「研究」、自分で会社を経営する「投資・経営」、日本の小中学校で教える「教育」などがありますが、入国管理局のデータによると、2011年中に、日本で就職をした外国人留学生8,586人のうち、約70.0%が「人文知識・国際業務」、約19.5%が「技術」への変更を許可されています。
したがって、ここでは、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に係る、「在留資格変更許可」の申請について説明します。
「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格への変更が許可されるには、「日本にある会社等との契約に基づくものであること(フリーランスで仕事をすることはできません)」、「仕事の内容が大学などでの専攻分野を活かしたものであること」、「大学卒業以上の学歴があること又は10年以上の実務経験があること」、「給与の額が日本人と同等額以上であること」といった基準をクリアしていなければなりません(なお、留学生の大学における専攻科目と企業における活動内容の関連性については、柔軟に判断して在留資格を決定することとされています。)。
「在留資格変更許可」の申請は、地方入国管理官署で行います。在留資格変更許可の手数料は4,000円です(許可の際に手数料分の収入印紙が必要です。)。
「留学」から、「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請に必要な書類は、会社の規模等により異なりますので、入国管理局のホームページでご確認ください。

参照:「技術」

参照:「人文知識・国際業務」

卒業後も、就職活動を続けるためには—「留学」から「特定活動」への「在留資格変更許可」の申請手続

卒業までに就職が決まらなかった大学、大学院等の留学生又は専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した留学生が、卒業後も日本での就職活動を継続することを希望する場合、最長一年間の滞在が認められています。
その場合、在留資格は「特定活動」、在留期間は原則として「6月」になり、一回の在留期間の更新が認められます。
「特定活動」への「在留資格変更許可」の申請は、地方入国管理官署で行います。在留資格変更許可の手数料は4,000円です(許可時に手数料分の収入印紙が必要です。)。
申請に必要な書類は、次のとおりです。

1. 大学、大学院を卒業した場合
(1) 在留資格変更許可申請書(地方入国管理官署に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。)
(2) 写真(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4㎝×横3㎝)1葉
(3) 在留中の経費支弁能力を証明する文書
(4) 大学等の卒業証書または卒業証明書
(5) 卒業した大学からの継続就職活動についての推薦状
(6) 就職活動を継続していることを明らかにする資料

2. 専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した場合
(1) 在留資格変更許可申請書(地方入国管理官署に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。)
(2) 写真(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4㎝×横3㎝)1葉
(3) 在留中の経費支弁能力を証明する文書
(4) 「専門士」の称号を有することの証明書
(5) 専門学校の卒業証書または卒業証明書、成績証明書
(6) 卒業した専門学校からの継続就職活動についての推薦状
(7) 就職活動を継続していることを明らかにする資料
(8) 専門学校における修得内容の詳細を明らかにする文書

以上のとおり、卒業後も就職活動を継続するためには、卒業した大学や専門学校からの推薦が必要になりますので、希望する方は、大学等にご相談ください。
なお、就職活動期間中に就職が内定したものの、入社時期がまだ先である場合(例えば9月に就職が決まり、翌年4月に入社するような場合)には、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限ります。)そのまま在留を継続することができます。その場合の「特定活動」の在留期間更新許可申請には、在留中の経費支弁能力を証明する文書、内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料、内定通知書、内定先企業からの誓約書(内定した元留学生が企業と一定期間ごとに連絡を取ること、企業が内定を取り消した場合には、遅滞なく入国管理局に報告することなど)が必要になります。

当初の在留期間が経過した後も日本での勉学を続けるときには—「在留期間更新許可」の申請手続

入国のときに与えられた在留期間(上陸許可証印に書かれています)を超えて、日本での勉学を続けることを希望する場合には、「在留期間更新許可」の申請を行わなければなりません。申請は、在留期間の満了するおおむね3か月前から受け付けます。必ず在留期間の満了前に行わなければなりません。
「在留期間更新許可」の申請は、地方入国管理官署(空海港のみを管轄する支局・出張所を除きます。以下同じ。)で行います。
申請に必要な書類は次のとおりです。また、在留期間更新許可の手数料は4,000円です(許可の際に手数料分の収入印紙が必要となります。)

(1) 在留期間更新許可申請書(地方入国管理官署に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます)
(2) 写真(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4㎝×横3㎝)1葉
(3) パスポートと在留カード
(4) 在学証明書・成績証明書(在籍形態等によって違います)
(i) 大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等
在学証明書(在学期間の明記されたもの)
(ii) 大学の別科生、専修学校の専門課程生
出席・成績証明書
(iii) 研究生
在学証明書(在学期間の明記されたもの)
研究内容についての証明書(大学の学部等の機関が発行したもの)
(iv) 聴講生
在学証明書(在学期間の明記されたもの)
聴講科目・時間数を記載した履修届出写し等の証明書(大学の学部等の機関が発行したもの)
(v) 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関で学ぶ留学生の場合
在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書、成績証明書(いずれも、在籍している学校が発行したもの)
(5) 日本滞在中の経費支弁能力を証明する文書

申請に関する注意点

以上の地方入国管理官署への申請については、以下の点に注意してください。

(1) 地方入国管理官署に提出する書類で、日本で発行される証明書については、発行日から3か月以内のものを提出してください。
(2) 外国語で作成された資料には、日本語の訳文を添付してください。
(3) 提出された書類は、原則として返却されませんので、原本等の返却を希望する場合には、申請時に地方入国管理官署の窓口で申し出てください。
(4) 上記に挙げた申請に必要な書類以外に、地方入国管理官署における審査の過程において提出を求められる場合もあります。
(5) 上記の申請手続や必要書類等は、2012年7月9日現在のものです。
最新の情報については、入国管理局のホームページ等でご確認ください。または、下記16に記載しました「外国人在留総合インフォメーションセンター」等にお問い合わせください。

入国・在留手続に関する相談窓口「外国人在留総合インフォメーションセンター」等

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面談、電話、メールでの相談を受け付けています。(メールは「外国人在留総合インフォメーションセンター」のみ)
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参照:日本留学総合情報ガイド

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