在留資格【経営・管理】

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在留資格【経営・管理】

在留資格【経営・管理】とは

日本において行うことができる活動内容等

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。つまり、経営の意思決定・運用に関連する役職、もしくは企業の管理に該当する役職の外国人の方のためのビザ(在留資格)です。
該当例としては,企業の経営者,管理者など。

 在留期間

5年、3年、1年、4ヶ月又は3ヶ月

経営・管理ビザはどんな活動があてはまるのか ?

経営・管理のビザにあてはまる活動は、以下の3つです。
・日本国内において、起業する
新しくビジネスを日本ではじめたいと思う外国人の方は、経営・管理のビザを取得する必要があります。海外で活動する企業が、日本に子会社や支店を設立するときも、経営・管理のビザ(在留資格)が当てはまります。
・日本国内の既存の企業に投資して、経営に参画する
すでに日本にある起業に投資し、経営に参画し、日本に滞在したいと思う外国人も経営・管理のビザ(在留資格)を申請することができます。投資する対象の企業は日本法人の会社、もしくは外国資本の企業のどちらでも認められます。
・事業の管理に従事する
海外から外国人の方をよんで、監査役や工場長といった事業の運営・管理に参加してもらう際に、経営・管理のビザ(在留資格)を申請できます。この「管理」に関しては比較的大きな事業規模の会社であることが求められます。
経営・管理する先の企業は、外資系の企業も認められます。経営・管理のビザで申請する際の事業とは、日本国内で合法的な事業である必要があります。法に違反していなければ、業種の制限はありません。また、社団法人やNPO法人、公益法人のような非営利団体も申請の対象となります。

在留資格【経営・管理】の取得条件

基本的に以下の3つの条件を満たす必要があります。

①一定規模
②事業の安定性・継続性
③実質的な経営関与

①一定規模

常勤職員2名以上が勤める規模、または資本金(個人事業主の場合はビジネス立ち上げの費用)500万円以上でなければなりません。常勤職員1名で、資本金250万円以上という組み合わせも認められます。注意点としては、資金は、 親族からの借金も認められますが、お金の取得経路は審査の対象になります。したがって、留学生が親のお金を借りて起業するケースなど、その出資金をどこから得たのかを証明する必要があります。

常勤職員には、経営管理ビザ(在留資格)取得を目指す外国人は常勤職員にはなれません。更に他の就労系ビザ(在留資格)保有者も常勤職員にはなれません。雇用するスタッフが外国人であれば、「特別永住者」「日本人の配偶者等」または、「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」などの居住資格を持っている外国人でなければいけません。

その他に、事務所も経済活動を行う事のできる独立した空間でなければなりません。自宅兼オフィスとする場合には、住居部分と完全に切り分けた事業用の部屋が必要になります。更に、賃貸物件であれば、貸主が事業目的に使用することを了承し、転貸借同意している必要があります。

②事業の安定性・継続性

常勤職員2名を雇用する場合には、資本金の条件は特にありませんから、①の条件はクリアできます。

しかし展開する事業との関係で、あまりに少ない資本金では、本当に事業を安定的に継続できるのかと疑問符が付けられてしまいます。

既に事業を行っている会社の場合には、財務諸表などから事業の安定・継続性が判断されることになります。新規開業や債務超過となっているようであれば、事業計画書で予想収益を示すことで、安定性・継続性をアピールします。

③実質的な経営関与

会社の経営に関与するのであれば、代表取締役でなくても問題はありません。しかし出資金の割合が極端に少なかったり、出資金の出処との関係で名ばかりの経営者だったりする場合には、実質的に経営に関与していないとみなされ、経営管理ビザ(在留資格)を取得することはできません。

管理者として雇用する場合にも同様に、実質的な経営に関する裁量権を持つ必要があります。また、申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。

申請に必要な書類

経営・管理ビザへの申請に必要な書類は、企業の属するカテゴリーによって異なります。

【企業区分】

カテゴリー1
日本の証券取引所の上場企業
カテゴリー2
前年度の源泉徴収税額が1,500万円以上の個人・団体
カテゴリー3
前年度の源泉徴収税額が1,500万円未満の個人・団体
カテゴリー4
上記のいずれにも属さない個人・団体(新設企業)

【カテゴリー1~4に共通して必要な書類】

在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー3および4で、求められるその他資料】

カテゴリー3および4に属する企業では、先ほどの共通書類に加えて、以下の資料を提出します。
ただし、カテゴリー3の企業は、7の資料の提出は必要ありません。

 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通                           ※ 本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書 1通

※ 7(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

10事業計画書の写し 1通

11直近の年度の決算文書の写し 1通

【カテゴリー4で、求められるその他資料】

12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

日本で発行される書類は、発行日から3ヶ月以内のものを用意しなければなりません。また、書類が日本語以外の言語で作成されている場合は、日本語への翻訳を添付する必要があります。

上記の書類は、経営・管理ビザを申請する際に最低限必要な書類です。経営・管理ビザ取得の重要なポイントは事業計画書の作成ではないでしょうか?経営・管理ビザの取得をご検討されている外国人の方にとっては、かなり難易度が高いと思います。当事務所ではそのような方に対して、用意する書類や事業計画書の書き方など、申請に必要なアドバイスを行っております。お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

参照:法務省HP「経営・管理」

参照:在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)

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