国際結婚「フィリピン人」

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フィリピン人との婚姻要件

婚姻要件

日本人は、男性18歳以上、女性16歳以上で婚姻可能です(予定ですが2021年に女性の婚姻年齢が18歳に引き上げられます)。一方、フィリピン人は男性18歳以上、女性18歳以上から結婚可能です。
ただし、25歳未満は父母の同意書または承諾書が必要です。

日本人同士の場合、挙式をしなくても書類さえ提出してしまえば夫婦になることは可能ですが、フィリピンでは夫婦になるために挙式をすることが必須条件となっています。

フィリピンでは離婚できない?

よく聞かれることですが、フィリピンは、日本と異なり「離婚」という概念がないため、正式に離婚するには、様々な手続きを踏んで、最終的にフィリピンの家庭裁判所で「婚姻解消」の判決が必要となります。離婚歴があるフィリピン人の方との結婚する際には、注意が必要です。
日本在住の日本人とフィリピン人同士の離婚については日本の国内法により可能です。
もし、フィリピン人がフィリピンに帰国してしまっていたとしても、日本人が日本に居住していれば日本の国内法によって離婚出来ますので、ご安心ください。

手続きはどちらの国から始めるか

制度上は、どちらの国の結婚手続きを先にしても問題ありません。国際結婚をする場合、お相手の国籍によっては、どちらの国の結婚手続きを先行させるかをよく考えないと、のちのち面倒なことになる場合がありますが、フィリピン人との国際結婚はそのような心配はありません。
結婚後の生活をどちらの国で過ごすのか等、よく話し合って決めればよいと思います。

フィリピン人との結婚手続き

フィリピンで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

フィリピンは査証免除国ではありませんので、日本に入国するには手続きが煩雑です。よって現地在住フィリピン人との結婚は、日本人がフィリピンに渡って結婚手続きを進める方がよいでしょう。

手続きの流れ
ステップ1:婚姻要件具備証明書の入手 (在フィリピン日本国大使館(マニラ,セブ,ダバオ))
ステップ2:婚姻許可証の入手(フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場)
ステップ3:挙式,婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市町村役場または国家統計局)
ステップ4:婚姻届の提出(日本の本籍地市区町村役場または在フィリピン日本国大使館)

一連のステップを全て完了させるのに2週間程度かかると思ってください。日本から結婚手続きをするためにフィリピンに行く場合、1回の渡航では終わらないことが多いので、2回渡航する方が多いです。

ステップ 1: 婚姻要件具備証明書 (いわゆる独身証明)の入手方法
 申請に必要な提出書類
【日本の方の書類】
・戸籍謄本(抄本)1通 (発行後3ヶ月以内のもの)
(注)改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
・有効な日本旅券 オリジナル (コピー不可)
未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書

【フィリピンの方の書類 】
・出生証明書 1通 (Birth Certificate/バース サティフィケイト:PSA(旧NSO)ま たは市役所発行のもの)
出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な 旅券、ID又は洗礼証明書などもご用意下さい。

ステップ 2: 婚姻許可証(マリッジ ライセンス)の入手
在フィリピン日本国大使館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者がお住まいの地域の市区町村役場に婚姻許可証 (Marriage License)を申請します。申請の際の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場にお問い合わせ下さい。
婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後, 問題がなければ発行されます。婚姻許可証は,発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても 有効です。

ステップ 3: 挙式、婚姻証明書の入手
フィリピンでは,婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定め られており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚 姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15 日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方 民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると,市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は,日本の婚姻届提出 の際に必要となります。

ステップ 4: 婚姻届の提出
婚姻成立後,3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館/総領事館に婚姻の届出をし てください。日本で届け出る場合は,届出をする市区町村役場に提出書類を確認してください。

<日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類>
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
【フィリピン人が用意するもの】
・婚姻証明書※PSA発行のもの・日本語翻訳必要
・出生証明書※PSA発行のもの・日本語翻訳必要

<日本に帰国しないため、在フィリピン日本国大使館(セブ,ダバオを含む)に届け出る場合>
届け出は婚姻成立後3ヶ月以内に当館備え付けの届出書(2 通)に必要事項を記入して、下記書類と共に 提出して行います。婚姻の事実が日本の戸籍に記載されるまでに2ヶ月程度かかります。
届出に必要な書類等 (下記 2,3 の日本語訳文は2通の内1通はコピーで可)
1. 戸籍謄本(抄本) 2通
2. 婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通
3. 婚姻証明書及び日本語訳文 各2通
4. 婚姻要件具備証明書写し 1通
5. 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し 各1通
6. 旅券(本人確認のため)
※時間がかなりかかりますので、あまりお勧めではありません。

日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで手続きする方法

ステップ1:在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得
ステップ2:日本の市区町村役場へ結婚届の提出
ステップ3:フィリピン大使館へ結婚を届出(Report of Marriage)
ステップ4:フィリピンPSAからREPORT OF MARRIAGE を取得
ステップ5:在留資格変更許可申請(日本の入国管理局)

ステップ1:在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得
フィリピン人の婚姻要件具備証明書(在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得できるのは、日本に中長期的に在留しているフィリピン人の方に限られていましたが、2019年6月現在、短期滞在で訪れているフィリピン人もフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得可能になっております。)を在日本フィリピン大使館で取得します。申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。

※短期滞在でも婚姻要件具備証明書を取得できるか否かは、突如変更される場合がありますので、必ずフィリピン大使館に事前にご確認されることをおすすめします。

婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
【フィリピン人の必要書類】
・パスポート
・在留カードまたは外国人登録証
・出生証明書NSO発行
・証明写真3枚パスポートサイズ
・無結婚証明書(CENOMAR)
※6カ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。

【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・証明写真3枚パスポートサイズ
婚姻要件具備証明書の取得を準備しながら、市(区)役所に提出する書類も同時に用意しましょう。

ステップ2:日本の市区町村役場へ結婚届の提出
フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市町村役場で結婚の手続きを行います。
【フィリピン人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・PSA発行の出生証明書
【日本人の必要書類】
・婚姻届
・戸籍謄本

ステップ3:フィリピン大使館へ結婚を届出(Report of Marriage)
フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請することが条件となっています。
【必要書類】
・記入済み婚姻届申請用紙 – フィリピン大使館ホームページからダウンロード出来ます。
・有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
・婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)
・配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
・婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)
・パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
・返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます)

ステップ4:フィリピンPSAからREPORT OF MARRIAGE を取得
PSAで結婚証明書を取得します。市区町村発行の結婚証明書は重婚を見逃すことが少なからずあり、日本の入国管理局への配偶者ビザ申請の際にはPSAの結婚証明書の提出が求められます。
PSAへ出向いて取得することもできますし、インターネットでオンラインで請求することもできます。

ステップ5:在留資格変更許可申請(日本の入国管理局)
フィリピン人の方が日本人と国際結婚する場合、在留資格を持っている場合は、在留資格変更許可申請を出します。

日本にあるフィリピン大使館・領事館

フィリピン共和国大使館

住所:〒106-8537 東京都港区六本木5−15−5
電話番号:03-5562-1607
受付時間:月曜-金曜 9:00am-3:00pm

在大阪・神戸フィリピン総領事館

住所:大阪府大阪市中央区城見2-1-61 Twin 21 MID Tower 24F
電話番号:06-6910-7881
受付時間:月曜-金曜 9:00am-5:00pm

在フィリピン日本大使館・領事館

在フィリピン日本国大使館

住所:2627, 1300 Roxas Blvd, Pasay, Metro Manila
電話: (63-2 ) 551-5710

セブ領事事務所

住所:Samar Loop cor Cardinal Rosales Avenue,Cebu Business Park, Cebu City
電話:(63-32) 231-7321, 231-7322

ダバオ領事事務所

住所:J.P. Laurel Avenue, Bajada,Davao City 8000, Philippines
電話:(63-82) 221-3100

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