国際結婚「韓国」

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韓国人との婚姻要件

婚姻要件

韓国では「満18歳になった者は、婚姻することができる」とされていますので、男女とも18歳で結婚可能です。
未成年者の場合は、日本・韓国どちらも未成年者は父母の同意が必要です。

手続きはどちらの国から始めるか

それぞれのカップルの状況次第ですが、韓国人が韓国に現在住んでいるのか、それとも日本に住んでいるのかによって結婚手続きを先に日本で行うか、それとも先に韓国で行うか考えるわけですが、韓国人との結婚は、基本的には日本で先に結婚し たほうがスムーズかと思います。

韓国人との結婚手続き

日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする方法

韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)ですので、日本で結婚手続きした後に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日韓国大使館(領事館)に提出し、韓国でも結婚手続きを完了させることができます。

日本の役所に提出

【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

【韓国人が用意するもの】
・パスポート
・基本事項証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)
・婚姻関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入り)
日本にある韓国大使館/領事館で「家族関係証明書」「婚姻証明書」「基本証明書」を取得します。韓国の場合は婚姻要件具備証明書(独身証明書)は存在しませんので、上記の書類を組み合わせて証明する形をとっています。
日本で結婚が完了したら、今度は韓国側での手続きになります。
まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。

在日韓国大使館(領事館)へ報告的届出(必要書類)

【日本人が用意するもの】
・婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した市区町村役場で入手)
・婚姻届受理証明書のハングル翻訳
・パスポート(パスポートが無ければ今回の婚姻事項の記載のある戸籍謄本とハングル翻訳)

【韓国人が用意するもの】
・婚姻申告書(韓国大使館/領事館で入手)
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
・身分証明書(在留カードやパスポートなど)

 韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

韓国での結婚も日本と同じで役所に届出を出すことで成立します。その後、日本大使館/領事館または日本の市区町村に報告的届出を行えば完了です。

韓国の役所で結婚手続きをする

【日本人が用意するもの】
・戸籍謄本
・戸籍謄本のハングル翻訳
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書のハングル翻訳
・パスポート
婚姻要件具備証明書は韓国の在韓国日本大使館で取れます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は下記です。必ず2人で窓口で行く必要があります。

婚姻要件具備証明書取得必要書類
「日本人が用意するもの」
・戸籍謄本
・パスポート

【韓国人が用意するもの】
・婚姻申告書(役所にあります。またはネットからダウンロード可能)
・家族関係証明書
・住民登録証
その後、韓国での結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市(区)役所で手続きするか2つの選択肢があります。

「在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合」
・婚姻届2通(窓口にあります)
・戸籍謄本2通
・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文
・パスポート

「日本に帰って来て市(区)役所に報告的手続きをする場合」
・婚姻届
・韓国人の婚姻関係証明書(3か月以内に取得したもの) 2通
・韓国人の家族関係証明書(3か月以内に取得したもの) 2通
・韓国人の基本証明書(3か月以内に取得したもの) 2通
※上記3つは日本語翻訳が必要
※報告的届出(婚姻届の提出)は3か月以内に届出をして下さい。

日本にある韓国大使館・領事館

駐日本国大韓民国大使館

住所:106-0047  東京都港区南麻布1-2-5

電話:81-3-3452-7611~9

駐日本国大韓民国大使館 領事部

住所:106-0047 東京都港区南麻布1-7-32(民団韓国中央会館2,3階)

電話 : 81-3-3455-2601~3

管轄: 東京都, 千葉県, 埼玉県, 栃木県, 群馬県, 茨城県

駐大阪韓国総領事館

住所:541-0056大阪市 中央区 久太郎町2-5-13 五味ビル

TEL : 06-4256-2345

管轄: 大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県

駐神戸大韓民国総領事館

住所:神戸市 中央区 中山手通 2-21-5

TEL : 078-221-4853~5

管轄:兵庫県, 鳥取県, 岡山県, 香川県, 徳島県

駐名古屋大韓民国総領事館

住所:名古屋市 中村区 名駅南 1-19-12

TEL : 052-586-9221~3

管轄:愛知県, 三重県, 福井県, 岐阜県

駐横浜大韓民国総領事館

住所:横浜市 中区 山手町 118

TEL : 045-621-4531~2

管轄:神奈川県, 静岡県, 山梨県

駐福岡大韓民国総領事館

住所: 810-0065福岡市 中央区 地行浜 1-1-3

TEL : 092-771-0461~2

管轄:福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県, 態本県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県

駐広島大韓民国総領事館

住所:広島市 南区 東荒神町 4-22

TEL : 082-568-0502~3

管轄:島根県, 広島県, 山口県, 愛媛県, 高知県

駐札幌大韓民国総領事館

住所:礼幌市 中央区 北二条西 12-1-4

TEL : 011-218-0288

管轄:北海道

駐仙台大韓民国総領事館

住所:仙台市 青葉区 上杉 1-4-3

TEL : 022-221-2751~3

管轄:青森県, 秋田県, 岩手県, 山形県. 福島県, 宮城県

駐新潟大韓民国総領事館

住所:新潟市 中央区 万代島 5-1 万代島ビル8階

TEL : 025-255-5555

管轄:長野県, 新潟県, 富山県, 石川県

在韓国日本大使館・領事館

在大韓民国日本国大使館領事部

住所:03142 SEOUL特別市鍾路区栗谷路6 TWIN TREE TOWER A棟 8階

電話:02ー739ー7400

管轄:ソウル特別市・世宗特別自治市・仁川広域市・大田広域市・光州広域市を含む京畿道・江原道・忠清道・全羅道全域

在釜山日本国総領事館

住所:〒48792 釜山広域市東区古館路18

電話:(051)465-5104~6

管轄:当館は釜山市、慶尚南北道、全羅南北道、済州道を管轄していましたが、その後、釜山・大邱・蔚山各広域市を含む慶尚道を管轄することとなり、現在に至っています。

在済州日本国総領事館

住所:〒63083  済州特別自治道済州市1100路3351(老衡洞)世紀ビル8階 在済州日本国総領事館

電話:(064)710-9500

管轄:済州特別自治道

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