在留資格「高度専門職」

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在留資格「高度専門職」とは

高度専門職とは?

高度専門職は、高度な知識や技能を持つ外国人を積極的に受け入れることを目的として2015年4月に新たに創設された在留資格で、高度専門職1号と高度専門職2号に大別されます。この在留資格を持つ人材を高度外国人材と呼び、高度人材も概ね同じ意味で使われます。
他の在留資格と同様の方法で申請できますが、高度人材ポイントの計算結果が70点以上であることが条件です。現在他の在留資格を持っている外国人材でも、変更・更新などの手続きによって申請できます。
この高度専門職ビザは1号と2号に分けられています。
1号は「高度専門職」と初めて認定された外国人の方がもらえるビザになります。
在留期間は一律5年です。どんな職業でも5年の在留期間を取得できます。
2号は1号の在留資格を持ち、3年を経過することが要件の1つとなっています。また、就労の在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能となりますので、まずは高度専門職1号の取得を目指しましょう。在留期間は無期限です。

高度人材ポイント制

高度専門職ビザ取得の判断基準となる「高度人材ポイント制」は、学歴、職歴、年齢、研究実績、年収、資格、特別加算などの項目で作られたポイント表に照らし合わせて、合計70点以上の外国人を「高度人材」として認定します。

高度専門職の種類

高度専門職1号

高度専門職1号の活動内容は次のイ~ロに区分されています。関連事業に限り経営も可能ですが、その場合は活動と並行して行うことが条件となります。

イ 高度学術研究活動

日本国内での研究や研究の指導・教育を行う活動に適用されます。公私は不問ですが法務大臣が指定する機関との契約が必須であり、それに基づいて活動しなければなりません。法務大臣が指定する機関とは高度専門職の許可申請書に記載されている雇用企業を指します。
主に「教授」「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動が重複します。

ロ 高度専門・技術活動

日本国内での自然科学または人文科学の知識・技能が必要な業務を行う活動に適用されます。活動に際しての指定機関との契約についてはイと同じです。
主に「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」又は「興行」「宗教」、さらに「技能」や「経営・管理」といった在留資格に相当する活動が重複する可能性があります。

ハ 高度経営・管理活動

日本国内における事業の経営・管理に従事する活動に適用されます。活動にあたって契約の有無を問われません。

高度専門職2号

高度専門職1号の在留資格を持ち、当該活動を3年以上行った高度外国人材が対象になります。資格取得には「高度人材ポイントが70点以上ある」「素行が善良で活動が日本の国益に適う」などの条件があります。

高度専門職の優遇措置

高度専門職1号の優遇措置

  • 在留期間が一律で5年与えられ更新も可能
  • 永住許可にかかわる在留期間の優遇
    ※一般に永住許可を受けるためには、10年以上日本に在留し、その中で5年以上の就労経験が必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合は、永住許可の対象となります。ポイントが80点以上だと1年で永住許可の対象となります。
  • 配偶者の就労。
    ※配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさない場合であっても、就労することができます。
  • 妊娠中の有資格者もしくはその配偶者の介助などを行う場合や7歳未満の子を養育する場合に、一定の要件のもとで親の帯同が許可されます。家事使用人帯同についても定められた要件をクリアーすることで許可される
  • 入国・在留手続の優先処理。
    ※入管での審査が優先的に処理されます。在留資格認定証明書交付申請では申請受理から10日以内を目途に、在留資格変更等の申請では、申請受理から5日以内を目途約に審査結果が下ります。これは、通常の審査が1カ月から3カ月かかることを考えると、とても大きな違いです。

高度専門職2号の優遇措置

  • 在留期間が無期限(これにともない入国事前審査・在留審査の優先処理は不要)
  • 上記の高度専門職1号の優遇措置を受けることができる
  • 並行してできる活動の幅が広がる
  • 高度専門職1号で許可されている活動とあわせて、その他の在留資格である教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能にて定められた活動を行うことが可能

高度専門職1号の必要書類

1.在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更申請書)
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4.提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当 することを証する文書
5.入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
6.ポイント計算表
7.ポイント計算表の各項目に関する立証資料

参照:【高度専門職1号】 在留資格認定証明書交付申請

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