在留資格認定証明書不交付通知書が届いたら

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在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国籍の方が日本に入国したい場合(短期滞在は除く)や企業などが日本に呼ぶために必要な在留資格認定証明書を交付してもらうために必要な申請です。
海外にいる外国籍の方はその在留資格認定証明書を持って入国審査を受けます。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、日本に呼ぶ外国籍の方の在留資格が、「問題ありません」「適切です」ということを入国管理局が認めたものをいいます。これを入国審査時に提出することによって審査がスムーズになります。ただし、在留資格認定証明書を交付されても、絶対に入国審査に受かるというわけではありませんので注意してください。

申請することができる方

申請人本人
申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
申請人本人の法定代理人​

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類など

在留資格や会社のカテゴリーによって在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は異なります。

法務省HP「在留資格認定証明書交付申請」

申請先

居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署
審査期間
1ヶ月 ~ 3ヶ月

在留資格認定証明書不交付通知書が届いたら

入管に不許可の理由を聞きましょう

残念ながら頑張って作成し提出した、在留資格認定書交付申請が不交付になったり、在留資格変更許可申請等、在留申請が不許可・不交付となってしまった場合、基本的にやることは、入管に出向き不許可・不交付の理由を聞きましょう。
他にも「入管に対し不許可・不交付の撤回を求める」「裁判所に対し、不許可・不交付の取消を求める」という方法もありますが、あまりお勧めではありません。

申請した入国管理局で不許可・不交付の理由を聞くには

名古屋入管を例に挙げて説明致しますと、まず担当の窓口で「不許可・不交付の理由を聞きに来ました」と申し出ます。窓口の方が用紙を渡してくれますので、申請番号等の必要事項を記載して呼ばれるまで待機します。どこの入管もそうだと思いますが、名古屋入管も現在、非常に込み合っておりますので、出来れば朝一番に受付を済ましてしまうのがいいのではないでしょうか。

持参するもの

① パスポート (申請人ご本人様が窓口に行く場合)
② 申請番号を記載し、受付印のある書面 (申請書類一式のコピーでも可)
③ 不許可・不交付通知書 (コピーでも可)
④ 身分証明書(申請代理人)
※申請代理人の代理人の場合は委任状も用意して下さい。
⑤資料提出通知書
※在留資格認定証明書申請を提出した後に、追加資料を求められる場合、「資料提出通知書」なるものが届きます。そして追加資料を提出したうえで、不交付・不許可になった場合は「資料提出通知書」も必ず持参して下さい。

不交付・不許可の理由を聞く上での注意点

在留資格認定証明書の不交付処分を受けても、再申請は可能です。しかしながら、不交付理由の推定と、再申請の際に必要な対策をたてなければ、何度申請を行っても結果は同じです。
入国審査官は、法令と内規に従い審査を行います。私たち申請取次申請をする立場の者も、常に入国管理法規と審査基準・内部通達など内規を意識しながら、不交付通知書の文言と、担当官の説明、お客様のお話から、入管の審査内容と対応策を充分に検討します。
名古屋入管で不交付・不許可理由を聞く場合、単刀直入になぜ不交付・不許可になったかを、意外と丁寧に列挙してくれますので、しっかりとメモを取って一言一句逃さないで下さい。
外国人の方で日本語能力に不安がある場合は、必ず専門家(行政書士など)に同行してもらって下さい。また、外国人を招聘する企業の担当者様も、入国審査官の不交付・不許可の理由の真意を読み取る自信がない場合は、必ず専門家に同行してもらって下さい。
この不交付・不許可の理由・原因をよく理解せず曖昧にしたまま再申請をしても、ほぼほぼ不交付・不許可の結果にしかなりません。

再申請をご検討されている申請人・申請代理人の方は、出来れば不交付・不許可の理由を聞きに行く前に、専門家にご相談ください。しっかりとした経験と知識で再申請の可否を判断してくれます。時間と費用のリスクマネジメントに繋がります。

まとめ

再申請のためにしなければならないことは、まずは不許可理由の正確な把握です。入管申請においては、申請人の専攻内容と仕事で必要とされる知識との間に関連性がないなどそもそも申請人を採用した会社担当者側の知識不足での不許可も大変多いです。あれこれ推測するよりはまず申請した地方入国管理局に直接出向き不許可理由を知りたい旨申し出ましょう。再申請の可否を判断するためにも、入管に行って不許可理由を確認することは非常に大切なことです。

不許可理由を確認した後、再申請による許可の見込み、再申請のために何をすべきか、申請人の職種はこのままでいいか、どのような資料を用意すべきかなどを検討することになります。

再申請で交付・許可を勝ち取るのは、難易度が高くなる場合がほとんどではないでしょうか。不安であれば、専門家にご相談ください。

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