在留資格「技能実習生」についてのお知らせ

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技能実習移行対象職種の職種作業の追加について

コンクリート製品製造職種

2019年11月8日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正されました。  今回、新たに追加された職種作業は、「コンクリート製品製造」で分類は「その他」です。
これで今までの80職種144作業から81職種145作業になりました。
試験実施者は「一般社団法人全国コンクリート製品協会」です。

 

技能実習2号移行対象職種 81職種 145作業
※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください。
技能実習3号移行対象職種 74職種 130作業

移行対象職種情報

移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。

移行対象職種(コード番号付き)の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準【厚生労働省】

移行対象職種の審査基準(英訳付き)(Criteria of 145 Operations in 81 Job categories)
Codes for Job categories Eligible When Interns Shift to Technical Intern Training (ii)

参照:外国人技能実習機構

コンクリート製品製造職種(コンクリート製品製造作業)

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