在留資格【留学】
在留資格「留学」とは
留学
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当例…大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
在留期間…4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
留学ビザの審査基準
留学ビザでは次のポイントを審査されます。
次のいずれかの活動要件
- 本邦の大学、これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
- 日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
- 日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程、一般課程又は各種学校、これに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
資力要件
申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。(ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は除く。)
「その他の手段」とは…来日後に資格外活動許可を受けて、日本で得られる収入の見込額を生活費用に充当する事も認められます。ここでの「その他の手段」とは、主に日本での就労による収入ということになります。注意点は、留学ビザは資格外活動許可を得なければ就労できませんので、資格外活動をしたい場合は必ず許可を受けて下さい。
「資格外活動」とは…「留学ビザ」は就労を認められない在留資格ですが、資格外活動の許可を受けることによって、ある一定の範囲内・時間内で働くことができます。許可を得れば1週28時間以内(学校の長期休業中は1日8時間以内)でアルバイトができます。ただし、風俗営業店で働くことはできません。
次のいずれかの教育要件
- 専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき10 時間以上聴講すること
- 高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
(ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は除く。) - 専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
・申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
(ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は除く。)
・申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
【留学】在留資格認定証明書交付申請
【必要書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 - パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 入学許可書の写し
- 研究生の場合は入学許可書の写しに加えて、研究内容、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修届け写し等の文書で、大学の学部等の機関において発行されたもの
- 専修学校の専門課程において教育を受ける場合は、上記に加えて、次のいずれかの書類
・日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した6か月以上の日本語の教育を受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
・日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
・学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、1年以上の教育を受けたことを明らかにする文
8. 申請人が学費・生活費を支弁する場合
・預金残高証明書
・送金証明書
・奨学金の支給証明書など
9. 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
・経費支弁書
・経費支弁者が申請人の学費・生活費を支弁することを証する書類
・課税証明書
・預金残高証明書
・源泉徴収票
・確定申告書
・本人と経費支弁者の関係を証する文書
10. 招聘理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。
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