特定技能【飲食料品製造】

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特定技能【飲食料品製造】

新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」の創設

飲食料品製造業分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況であることから、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の4第1項の規定に基づいて、平成30年12月25日に「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が閣議決定されました。また、同日、同方針に係る運用要領についても定めました。さらに、3月20日に在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」、「申請手続」についても定められました。

飲食料品製造業の人材の状況

飲食料品製造業分野は、事業所や従業者の数でみると様々な製造業分野の中で最も多くの労働者が携わっています。また、大都市圏とそれ以外の地域においても従業者数の比率に大きな偏りはないことから、地域経済の観点からも雇用と経済を支える産業として重要な役割を担っているといえます。
一方で、飲食料品製造業分野における労働力の状況は、平成29年度の有効求人倍率は2.78倍となっていて他の製造業と比べ深刻な人手不足となっています。

外国人の受け入れ見込み数は?

飲食料品製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万4,000人で あり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されます。政府の算出では向こう5年間で7万3000人の労働力不足になるとされています。そして、生産性の向上や国内人材の確保で約3万9000人の労働力を補える見込みであり、それでも足りない3万4000人を特定技能ビザで補おうとしています。

飲食料品製造業分野に求められる人材基準

飲食料品製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下 に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した者とする。

(1)技能水準(試験区分) 「飲食料品製造業技能測定試験(仮称)」

(2)日本語能力水準 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

(1)1号特定技能外国人が従事する業務

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)

また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。

(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件

ア 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係 者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。) の構成員になること。

イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、 必要な協力を行うこと。

エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議 会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

(3)特定技能外国人の雇用形態

直接雇用に限る。

参照:飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

参照:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領

参照:「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

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